なぜ斑点米規定の見直しか2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・農産物検査で実質的義務づけ
米の格付検査 2005年のコメの収穫量は906万3000トン(以後、数値はすべて玄米換算)。

そのうち、流通したのは472万トンから535万トンと推計されているそうです。(農水省食料局消費流通課)。

ずいぶん差がありますが正確なところはわからないということでした。

生産者から直接消費者にいったのが(直売)128万トンと推計。政府が買い上げたのが37万トン。

これが政府米ですが、備蓄用に100万トンくらいを目処に毎年40万トンくらい買い上げているそうです。

古いのは市場に出します。

政府米は買うときも売るときもすべて入札でやっているとのことでした。
 コメは3点セットと呼ばれる産年、産地、銘柄を袋に表示して売られていますが、この表示はJAS法によって、農産物規格検査を受けないとできないことになっています。

ですから、市場に流通しているコメはほとんど農産物検査を受けています。昨年は503万トンが検査されたということです。

農産物検査法には「検査を受けることができる」と書いてあるので、受けなくてもいいのですが、受けないと3点セットが表示できないため、市場に出そうとしたら受けざるを得ません。

 コメの検査は農産物検査法で決められた「農産物規格規定(H13年2月28日農林水産省告示田尾244号)」で細かく定められています。

この中に着色粒の規定があるのです。

 細かくは以下のように決められています。
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着色粒については昭和49年に規格が設定されたまま、何の検討もなされず30年以上続いています。

 水稲うるち玄米の場合、着色粒が0.1%以下だと1等米、0.3%までなら2等米、0.7%までなら3等米となります。

1000粒に1粒以下でないと1等米にはならないわけです。

等級によって販売価格が変わります。

1等米と2等米の価格差は、玄米60キロで600円から1000円です。(平成18年度産取引における等級間格差(平成18年10月31日現在))

 この規定のために、農業者はカメムシ防除の農薬散布を強いられているのです。

毎年、夏前にカメムシ防除の農薬散布を呼びかける注意が病害虫防除所等からだされています。