日弁連:電磁波問題に関する意見書5 | 化学物質過敏症 runのブログ

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(2) 日本の規制の現状と問題点
日本国内において,電磁波については,高周波と低周波について,それぞれ総務省,経済産業省が規制を行っている。
① 高周波に関する規制(電波防護指針 総務省)
高周波に関しては,1990年6月,国際放射線防護学会(IRPA)の指針や米国規格協会(ANSI)の基準を参考として,電波防護指針が定められており,この指針は前述のICNIRPガイドラインに準拠している。
この日本が準拠しているICNIRPガイドラインは,電磁波の熱効果を考慮して定められており,例えば,高周波の公衆の曝露数値のガイドラインは,例えば900MHzの場合は450μW/c㎡,1800MHzの場合は900μW/c㎡などとされている14。


14 なお,低周波については,2010年には「時間変化する電界及び磁界への曝露制限に関するガイドライン(1Hz~100Hz)」で,それまでより更に緩い数値に改訂した。現在の公衆の曝露数値のガイドラインは,例えば,電界が,50Hzの場合で5.0kV/m,60Hzの場合で4.2kV/m,磁界が,50Hzの場合で200μT(2000mG),60Hzの場合で200μT(2000mG)である。

② 低周波に関する規制(経済産業省)
低周波に関しては,電気事業法に基づいて定められた,電気設備に関する
技術基準を定める省令の第27条1項によって,特別高圧(7000Vを超
えるもの)の架空電線路について,原則として地表上1mにおける電界強度
が3KV/m以下となるように施設しなければならないとされている。

また,同省令の第27条の2によって,人によって占められる空間に相当する空間の,電線などから出る磁束密度の平均値が,商用周波数において200μT以下になるように規制されている。

③ 問題点
ア ICNIRPガイドラインの問題点
まず,前述のとおりICNIRPガイドラインは,電磁波の熱効果しか考慮しておらず,慢性影響や非熱効果などが考慮されていない。

そして,健康影響を懸念する研究データの0.4μT等の数字と比べ格
段に緩い数値であること,そもそもICNIRPは公的な機関でないこと,後述(3)のとおり,独自に厳格な数値規制を設ける国や地域があることなど
を考えれば,ガイドライン値が「安全値」とは決していえないと考える必要があろう。

イ 高周波に関する規制の問題点
高周波に関する日本の規制は,ICNIRPガイドラインとほぼ同等のものであり(周波数によってはICNIRPガイドラインよりも緩やかである。),日本の規制が熱効果しか考慮しておらず,緩やかな規制となって
いることは問題である。

ウ 低周波に関する規制の問題点
低周波に関しては,2011年に磁界の規制が新設されたが,緩和されたICNIRPのガイドラインに準拠した200μTという非常に緩やかな値であることが問題であるといえる。