日弁連:電磁波問題に関する意見書6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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(3) 先進的な取組を行う国々
① 日本よりも厳しい規制値を採用している国
日本の規制の現状は前述のとおり,非常に緩やかなものであるが,諸外
国には,日本よりも厳しい規制値を採用している国々が存在している。
ア 高周波について
高周波に関しては,日本より厳しい規制値を採用している国が多く存
在する。
まず,スイスでは,900MHzの携帯電話中継基地局の規制値は,電力束密度で換算すると4.2μW/c㎡,同じく1800MHzでは,9.5μW/c㎡,900MHzと1800MHzの混成の場合は6.6μW/c㎡と,電力束密度で比較すると日本の100分の1以下という厳しい規制値を採用している。
また,イタリアでは学校,病院,居住地域等のセンシティブエリアに対する注意値が設定されており,その注意値も屋内で10μW/c㎡となっている。
その他,ロシア,ポーランド,ブルガリア,ベルギー,ギリシャ,中国等でも日本よりも厳しい規制値が採用されている。

さらに,2008年5月,リヒテンシュタイン環境保護法では,基地局所有者に対して2012年末までに基地局の電場制限0.6V/㎡(0.1μW/c㎡=バイオイニシアティブ報告の勧告値)を達成するよう求めた。

このように,より厳しい基準を求めている国も出てきている。

イ 低周波について
低周波に関しては,欧州の多くの国が,磁界の規制値を日本よりも厳格な100μTとしている。
さらに,スイスとイタリアでは,一般的な規制値とは別に,人が長時間滞在する場所について厳格な規制を行っている。

スイスでは,人が定常的にかなりの時間を過ごす場所では1μTの予防的放出制限値を採用している。
また,イタリアでは,公園・住居等人が1日4時間以上滞在する場所について,新設・既設問わない注意値として10μT,新設のみに対する安心目標として3μTを採用している。

さらに州レベルでは,0.2μT等の厳しい規制を設けている州が存在している。

② スイスの取組について
上記で紹介した国々のうち,特に厳格な規制をしているスイスは,以下の
ような趣旨で厳格な規制を置いている。
スイスにおいても,規制の根拠となる科学的知見は,基本的にICNIR
Pガイドラインということである。
しかし,ICNIRPガイドライン以下の強度でも生物学影響があるという研究結果があることも考慮して,予防原則の観点から,「健康影響が存在する。」とまではいえなくても,「健康影響が存在するかもしれない。」というレベルでも厳格な基準を採用しているとのことであった。
もっとも,「存在するかもしれない」規制については産業界にも配慮してお
り,技術的に可能,運営可能,経済的に可能な規制にとどめており,不可能な場合には例外を認めている。

例えば,厳しい基準が定められる前から存在していた古い高圧電線を全て新しくすることは経済的に不可能であるので,例外として認めており,その場合は電線の配置の仕方など,技術的に可能な範囲で電磁波の強度を下げる措置が取られている。

一方,携帯電話の中継基地局は,電磁波の強度が低くなるように作り直すことが簡単にできるで,既存の中継基地局も含めて,全ての中継基地局が厳格な基準を守ることが要求されている。
このようにスイスでは,健康影響が存在するかもしれない,というレベル
の厳格な基準を採用した上で,技術的,経済的に可能な範囲で規制を実施している。
このような規制であれば,我が国でも実施することが可能であると考えら
れる。