平成23 年度 環境省請負業務結果報告書11 | 化学物質過敏症 runのブログ

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化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・非常に高い周波数(10GHz 以上)では、電磁波の性質が赤外線などの光領域の性質に近くなるため、SAR ではなく、人体への電力密度を用いて基本制限が与えらます。
表 3 及び表4 に、時間変化する電磁界(超低周波、中間周波、高周波)に対するICNIRP ガイドラインの基本制限を示します。

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注:f はHz を単位とした周波数


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・100kHz より高い周波数範囲では、高周波に特有な基本制限を追加的に
考慮する必要がある
○ 参考レベル
人体防護のためのばく露評価は、この基本制限に基づいて行う必要がありますが、体内の電界強度やSAR は人体の組織内部の電磁気量であり、直接測定することができません。

このため、ガイドラインでは、適切な人体モデルとばく露条件を仮定して、体内の電界強度やSAR を、それらを生じる電磁界強度などの測定可能な物理量との関係を推定することで、その測定可能な量の値をばく露評価のための「参考レベル」として示しています。

参考レベルは電界強度や磁束密度及び磁界強度、電力密度などの測定可能な量で表されるので、ガイドラインへの適合性評価を実際に行うために利用することができます。

我が国の防護指針も同様のアプローチを採用しています。

参考レベルは電磁界と人体との結合が最大である場合を想定しているので、電磁界の測定値が参考レベル以下であれば、基本制限が満たされます。

測定値が参考レベルを超える場合でも、ただちに基本制限を超えるとは言えず、その場合には基本制限を満たしているかどうかを、より詳細な評価で確認する必要があります。

表 5 及び表6 に、時間変化する電磁界に対するICNIRP ガイドラインの参考レベルを示します。


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