・出展:独立行政法人 国立健康・栄養研究所
「健康食品」の安全性・有効性情報
https://hfnet.nih.go.jp/
・特定保健用食品 (トクホ) について
I.特徴
上記のような「いわゆる健康食品」の問題点を改善したものが特定保健用食品 (通称:トクホ) で、「いわゆる健康食品」とは以下の点が異なります (30) 。
・健康増進法と食品衛生法により定義されている。
・国が製品として有効性や安全性を評価し承認している。
素材だけでなく、最終製品でもその有効性と安全性が評価されているため、消費者が安心して利用できる製品といえる。
・通常の食品には認められていない特定の保健の用途*1の表示ができる。
・製品に付けられている「許可証票 」により国が審査・許可していることが明確にわかる。
*1保健の用途の表示: 健康の維持・増進に役立つ、または適する旨の表現 (注:医薬品のような病気の治療や治癒に対する効果の表現は認められていません) 。
平成23年8月22日現在、962品目がトクホとしての表示の許可を受けています (30) 。
トクホは平成3年に創設・制度化されました。
当時は医薬品と区別をするため、明らかな食品の形態をしていることが必須要件でした (2) が、平成13年に保健機能食品制度が創設された際、錠剤やカプセル状でも許可されることになりました。
平成17年には制度の見直しが行われ、条件付きトクホ、規格基準型トクホも新設され、限定的ですが疾病リスク低減表示も認められるようになっています (30) 。