「化学物質過敏症」児童生徒等に対する個別対応 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・いわゆる化学物質過敏症を有する児童生徒等に対する個別対応の基本的な考え方
 極微量の化学物質に反応するいわゆる「化学物質過敏症」を有する児童生徒等の学習環境を確保するためには、その重症度によっては児童生徒等及びその保護者や担任教員等の個人レベルでは対応に困難な場合があり、学校全体や教育委員会等の組織だった連携が必要になることもあります。
 したがって、いわゆる「化学物質過敏症」の児童生徒等の個別対応については、専門医の診断や意見等を参考に学校及び教育委員会等と保護者がよく協議し、配慮すべき事項を明確にすることが大切です。

学校及び教育委員会等においては、重症度等を考慮した基本的な個別対応策を立案しておくことが望まれます。


1 文部科学省のこれまでの対応

(1)いわゆる「化学物質過敏症」の児童生徒への配慮
 いわゆる「化学物質過敏症」は、その原因となる物質や量、症状等が多種多様であることから、各学校において、個々の当該児童生徒等の実情に応じ、養護教諭を含む教職員、学校医等が連携しつつ、個別の配慮を行うよう、13 年1 月通知を発出するとともに各種会議等を通じて指導しました。
 また、教科書については、いわゆる「化学物質過敏症」の児童生徒等の要望に応じ、天日干しのために早期提供を実施しています。
(2)学校教育の機会の確保について
 いわゆる「化学物質過敏症」により、在籍する学級や学校において教育を受けることが困難な児童生徒等については、次のような対応が考えられます。
: 症状によりやむを得ず、指定された小・中学校への通学が困難な場合には、保護者の申 し立てにより、教育委員会が相当と認めるときには、通学する小・中学校の指定を変更することができます。
: 病状により長期にわたり医療又は生活規制を必要とする場合には、その病状に応じて、小・中学校の病弱・虚弱の特別支援学級への入級や、特別支援学校への転学により、一人一人に応じた個別の配慮の下で教育を行うことができます。

2 いわゆる「化学物質過敏症」とみられる児童生徒等への対応
 第1章においていわゆる「化学物質過敏症」に関する現在の知見を紹介したように、その医学的見解は定まっておらず、その用語使用に関しても混乱が認められています。

そのような背景において極微量の化学物質反応するいわゆる「化学物質過敏症」を有する児童生徒等は、原因が明確ではないこと、症状が多様で訴え方にも個人差があること等から、周りから理解と協力が得られず、学習に困難をきたしているケースがあることに留意が必要です。