学校施設整備上の留意事項2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・(2)工事等の実施に関する留意事項
① 工事発注時
 工法等の選定に当たっては、専門家の協力を得ることが望ましいと考えられます。

また、工事の実施に際しては、その工法等について保護者・周辺住民への説明会を開催する等の情報公開に努めてください。

また、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物を測定し、基準値以下であることを確認してから引渡しを受ける旨、契約事項に明記してください。さらに、引渡しの際の検査において、基準値を超えた場合の措置等についても取り決めておく必要があります。
② 施工監理時
 工事は、可能な限り長期休業期間中に実施することが望ましいものの、やむを得ず長期休業期間以外に実施する場合は、児童生徒等が工事場所付近に近づかないよう対策を講じる必要があります。
 また、設計図書などで指定した建材や施工方法等となっているか現場で確認する必要があります。
③ しゅん功建物の引渡し時
: 換気
 窓開けによる通風及び強力扇風機や排風機等による強制換気や常時換気設備がある場合には常に運転することを心がけ、施工中から化学物質等の低減化に努めることが大切です。

また、工事完了後から引渡しまでの期間(養生期間)を十分確保してください。
: 検査
教育委員会等の学校の設置者は、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物が基準値以下であることを確認した上で引渡しを受けることが必要です。
空気検査を専門測定機関に依頼する場合は、教職員又は教育委員会等の学校の設置者の職員等が学校薬剤師等とともに検査時に立ち会うようにし、測定条件をチェックすることが望まれます。
(3)学校用備品の購入等に関する留意点
学校においては、日常的に新規の家具、備品や教材等の購入があり、それらから揮発性有機化合物が放散される可能性があることに留意する必要があります。
 家具の発注に際しては、カタログや製品資料等により、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物の放散量の表示を確認し、これらを含有しないか、又は含有量が少ないものを指定し、発注時の仕様書にもこのことを明記することが勧められます。

納入される家具等が、他の家具等から揮発性有機化合物を吸収し、汚染されることがないよう納入業者に配慮を求めることも有効であると思われます。

新規家具の設置前後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定することにより、家具が原因であるかの判断が可能になります。

基準値を超過した場合の事後措置についても納入業者と事前に話合いを明確にしておくことが勧められます。

受け入れた家具は、早急に梱包を解き使用していない教室等に仮置きし、十分に換気を行い、家具からの揮発性有機化合物の放散を促進させてください。

教室等に設置した後も換気に努め、室内の揮発性有機化合物濃度の低減に配慮することが重要です。
 多量の備品や什器を納入した場合、「学校環境衛生基準」の規定に基づき臨時の環境衛生検査を行う必要があります。

コンピュータに関しては、コンピュータの吹き出し口からの排気を児童生徒等が直接吸うような場合には注意が必要ですが、室内に拡散され充分な換気が行われている場合には過度な心配は必要ありません。

しかし、多くのコンピュータが設置される教室等では、新規設置時には慣らし運転期間や十分な換気が必要となります。
 また、学校においては、学習に関わる塗料、油性ペン、接着剤、ホワイトボードマーカー及び化学実験・生物解剖用薬品等、また洗剤、ワックス、殺虫剤及び消臭剤等も放散源となる可能性があります。

したがって、これら備品の購入に際しても注意が必要です。
4 日常の留意点
(1)換気等の留意点
:入室時に高濃度の化学物質によるばく露を避けるためは、機械換気設備を常時運転させることが重要です。

特に、コンピュータ室、理科室、音楽室等の常時使用しない教室及び休日明けの教室は、換気が不十分となっている可能性があることから、教室等の使用開始の前からの十分な換気の実施に留意してください。
: 天候の良いときには、積極的に窓を開けて換気を行うようにしてください。また、長期の
 休業中も可能な限り換気に努めてください。
: 燃焼ガスが室内に排気されるタイプの暖房器具を使用している場合は、排気が室内の空気を汚染する可能性が高くなっているため、このような暖房機器の使用時は、換気を励行してください。
:暖房時の換気は、居住者に冷たい風が当たり寒さを感じることがあるため、快適性の点からも換気の方法の工夫が必要になります。
:理科室及び保健室等の薬品は、保管場所及び容器の密閉性に配慮してください。
:換気設備の点検・清掃は、定期的に行うようにしてください。