学校施設整備上の留意事項3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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(2)施設管理等に関する留意点
 校舎内の害虫駆除、特に校庭内の樹木への農薬・殺虫剤の散布、トイレ清掃・床のワックスがけ等には、外部業者へ委託する場合も考えられますが、費用対効果を考慮し、可能な限り安全性の高い方法で実施する必要があります。
① 床ワックス
 床のワックスがけは、可能な限り長期休業中に行い、新学期までの間に十分な換気を行うことが望ましく、換気等に留意してください。

また、床ワックスの購入に当たっては、その成分表を確認し、できるだけトルエンやキシレン等の揮発性有機化合物等を含まないものを選定してください。
② 芳香剤・消臭剤
 芳香剤・消臭剤は、可能な限り使用しないようにしてください。
③ 農薬・殺虫剤等
 「学校環境衛生基準」の「ネズミ、衛生害虫等」に関する基準では、「校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないこと。」について毎学年1 回の定期検査及び日常的な点検を行うことになっています。

衛生害虫等の生息が認められた場合には、児童生徒等の健康及び周辺環境に影響がない方法で駆除を行うようにする必要があります。
 特に、校地内の樹木では、害虫の発生を可能な限り最小限にとどめるために日々の枝の剪定等が有効です。

また、害虫等が発生した場合であっても、まずは防虫網や粘着トラップ等物理的な方法による防除を検討してください。
 やむを得ず農薬・殺虫剤等を散布する場合には、以下の点について留意が必要です。

また、農薬使用に当たっては、農林水産省消費・安全局長及び環境省水・大気環境局長通知「住宅地等における農薬使用について」(平成19 年1 月31 日付け18 消安第11607 号・環水大土発第070131001 号)も参照してください。
: 事前に、使用目的、日時、薬剤の種類、使用方法等を教育委員会等の学校の設置者に相談し、 児童生徒等、保護者及び近隣住民にも可能な限り情報公開を行い、理解を求めてください。

学校が発行する「学校だより」や「保健だより」等の活用も考えられます。
: 農薬・殺虫剤等の散布は、必要最小限の範囲、量とし、休業日に行うといった配慮も必要であり、可能であれば長期休業中に行ってください。
: 散布後、児童生徒等が散布場所に立ち入らないよう措置を講じることが必要です。
 各地方公共団体等がそれぞれの環境等に適した管理体系を確立していく上での参考情報に関しては、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル ~農薬飛散によるリスク軽減に向けて~」(http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/hisan_risk/manual1_kanri.html )を参照してください。   

④ 受動喫煙
 「学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進について(通知)」(平成22 年3 月12 日付け21 ス学健第33 号)において、厚生働省健康局長通知「受動喫煙防止対策について」(平成22 年2 月25 日付け健発0225 第2号)における「今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである」などの点に留意するなど、学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の一層の推進について、格段の配慮をお願いしています。