・出典:文部科学省HP
http://www.mext.go.jp/
・学校施設整備上の留意事項
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2012/02/20/1315519_02.pdf
学校施設整備上の留意事項
学校施設整備上の留意事項の詳細については、上述の「健康的な学習環境を確保するために―有害な化学物質の室内濃度低減に向けて―」を参照してください。
また、学校施設の整備等に際しては、関係法令の改正等の最新の情報に留意してください。
(1)建築基準法の改正 :建材等に対する留意事項
平成14 年7 月12 日建築基準法の一部を改正する法律が公布され、平成15 年7 月1 日から着工される建築物に適用されています。
改正建築基準法では、化学物質による室内空気汚染によって、衛生上の支障が生じないよう、建築材料及び換気設備について規制を行うこととされています。
建築基準法(昭和25 年法律第201 号)
(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
第28 条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一~二(略)
三 居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。
シックハウス対策に関する建築基準法改正の要点① 規制対象とする化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
② クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。
③ ホルムアルデヒドに関する規制
: 内装の仕上げの制限:居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。
: 換気設備の義務付け:ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
: 天井裏等の制限:天井裏等については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造等とする。
内装仕上げに使用されるホルムアルデヒドを発散する建材の使用面積制限基準
・学校の教室等におけるホルムアルデヒドに関する規制に関しては、建築基準法の「住宅等の居室以外の居室」の適用となり、天井の高さにより、換気設備の換気回数についての緩和規定があります。
一方、寄宿舎等の寝室は、建築基準法の「住宅等の居室」の適用となります。
どちらも「学校環境衛生基準」に基づいて管理する必要があります。なお、厚生労働省で、室内空気中化学物質として室内濃度指針値が示されているトルエン及びキシレン等は今回の法律改正による対象として含まれていません。
建築基準法に関しては、国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sickhouse.html
)を参照してください。
なお、建材だけではなく塗料や接着剤などにも、厚生労働省による室内空気中化学物質の指針値に示されていない化学物質が含まれている場合があることから、それらの選定に当たっては、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」(平成11 年法律第86 号)に基づき、対象化学物質(を含有する製品)を事業者間で取引する際、その性状及び取り扱いに関する情報(MSDS:Material Safety Data Sheet)の提供を受け、比較的安全性が高い工法について詳しい建築関係者の協力を得るようにしてください。