・出典:国立病院機構盛岡病院化学物質過敏症外来便り
http://www.moriokahosp.jp/
・国立療養所盛岡病院化学物質過敏症外来便り
2004年月1号(Vol.2 No.1)
2004年1号のクリーンエアの発行が、諸事情により遅れてしまいました。
みなさんインフルエンザが流行っていますが、お元気ですか。
冬は閉め切っていることが多く、換気が不十分になることがありますが、気温が低いために揮発する化学物質の量が少ないので比較的楽な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ところで確定申告の時期になっていますが、化学物質過敏症のための医療機関に支払った医療費だけでなく、その他治療のために必要だったものに対しても医療費控除の対象になることをご存知ですか。
<医療費控除の対象となるもの>
○医療機関に支払った医療費
○通院費(ただし公共の交通機関の交通費)
○空気清浄器、浄水器、有機農薬野菜、酸素ボンベなど(ただしそれらの使用によって治療効果があると医師が認めている場合)
<確定申告の提出の際に必要なもの>
1.医師の診断書あるいは意見書
2.領収証
これらの支出から健康保険などからの補填金を差し引いた額のうち、所得の5%または十万円のいずれか低い額を超えた分が、医療費控除額となります。
ただし地域によってかなり考え方に差があるようなので、詳しくは税務署に問い合わせて下さい。
診断書あるいは意見書が必要な方は早めに申し出て下さい。
参考資料:
化学物質物資過敏症支援センターのニュースより(「確定申告で医療費控除が受けられます」岩手県・小峰奈智子さん)