3.裁定について
(1)裁定とは
Q:33 裁定とは、どのような制度ですか?
A:33 裁定は、公害等調整委員会の委員3人又は5人から構成される裁定委員会が、民事紛争としての公害紛争について、当事者の損害賠償責任又はその要件としての因果関係の存否について、法律的判断を下すことにより、紛争の解決を図る手続です。
前者の法律的判断を責任裁定、後者の法律的判断を原因裁定と言います。
Q:34 責任裁定とは、どのような制度ですか?
A:34 公害に係る被害についての損害賠償に関する紛争が生じた場合に、その損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額について判断し、明らかにする裁定です。
Q:35 原因裁定とは、どのような制度ですか?
A:35 公害に係る被害について、民事上の紛争が生じた場合において、不法行為責任その他の民事上の責任の成立要件の一つとしての加害行為と被害の発生の間の因果関係の存否だけについて判断する裁定です。
Q:36 調停との違いは何ですか?
A:36 裁定は、証拠や調査結果等に基づき、裁定委員会が法律的判断を下すことにより解決を図る手続です。
調停は、当事者の互譲による合意に基づき、紛争の解決を図る手続です。
(2)申請
Q:37 裁定の申請はどのように行うのですか?
A:37 申請書を提出していただきます。
裁定の申請書の記載例はこちらです。
Q:38 裁定の申請先はどこですか?
A:38 公害等調整委員会です。
Q:39 加害者側又は加害者とされた側からも裁定の申請をすることができるのでしょうか?
A:39 原因裁定(加害行為と被害の発生の間の因果関係の存否だけについて判断する制度)は加害者側からも申請が可能です。
しかし、責任裁定は加害者側からの申請はできません。
Q:40 責任裁定の申請手数料はどれくらいかかるのですか?
A:40 別表をご参照ください。
Q:41 原因裁定の申請手数料はどれくらいかかるのですか?
A:41 別表をご参照ください。
Q:42 責任裁定を申請したいのですが、求める価額を算定することが非常に困難です。その場合の手数料はどうなるのでしょうか?
A:42 求める価額を500万円として、手数料を算定します。この場合、手数料は6,600円となります。
Q:43 裁定の申請の取下げはできますか?
A:43 申請された方は、原則として、いつでも申請を取り下げることができます。ただし、一旦納めた手数料の返還を求めることはできません。