公害紛争処理制度全般についてQ&A6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・(3)裁定の手続

Q:44 申請後の手続の流れについて教えてください。
A:44 当事者等関係人の出頭を求めて、公開の「審問期日」を開催し、意見の陳述、証拠調べ等を行う形で進められます。
Q:45 申請後の流れについて詳しく教えてください。

A:45 申請後、公害等調整委員会が相手方に申請書を送付し、相手方から反論等を記載した「答弁書」と呼ばれる文書の提出を求めます。
通常、第1回の「審問期日」は答弁書が提出された後に開かれ、その後は、事案にもよりますがおおよそ1~2か月毎に、複数回、「審問期日」が開催されます。
審理を進める中で、申請人に対しても、裁定委員会が必要と認める場合には、主張を記載した文書(準備書面)や証拠の提出などをお願いすることになります。
その他、必要に応じて当事者や参考人の尋問などを行う場合もあります。
Q:46 裁定の申請をした場合、公害等調整委員会による調査は必ず行われるのでしょうか?
A:46 裁定委員会が必要があると認めたときに行うものです。
Q:47 相手方が期日を欠席するなど話合いに応じないような態度を見せている場合、調停のように打切りになることはあるのでしょうか?
A:47 調停のように打切りになることはなく、裁定委員会が法律的判断を下します。
Q:48 裁定委員として申請人が特定の委員を希望することはできますか?
A:48 裁定委員は公害等調整委員会の委員長が指名します。

(4)裁定の効力

Q:49 裁定の効力について教えてください。
A:49 責任裁定については、裁定書の正本が当事者に送達された日から30日以内に裁定の対象となった損害賠償に関する訴えの提起がなかったときは、その損害賠償に関し、当事者間に当該責任裁定と同一の内容の合意が成立したものとみなされます。
(ただし、確定した裁判所の判決のように強制執行の債務名義とすることはできません。)
また、原因裁定は、被害と加害の因果関係について公的な判断を示すものであり、当事者の権利義務を確定するものではありませんが、明らかにされた因果関係の判断を基礎として、自主的な交渉や調停、裁判等の手段によって解決を図ることが期待できます。
4.その他
Q:50 公害紛争処理一般や申請の相談又は本内容に関して問い合わせたい場合の連絡先を教えてください。
A:50 公害等調整委員会事務局総務課申請相談担当
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館
電話 「公調委 公害相談ダイヤル」 03-3581-9959 (月~金曜日午前10:00~午後6:00、祝日及び12月29日~1月3日は除く。)
FAX 03-3581-9488
e-mail:kouchoi@soumu.go.jp