公害紛争処理制度全般についてQ&A4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・(2)申請

Q:23 調停の申請はどのように行うのですか?
A:23 申請書を提出していただきます。
調停の申請書の記載例はこちらです。
Q:24 調停の申請先はどこですか?
A:24 下記(1)~(3)の事件の場合は、公害等調整委員会が申請を受け付けます。
(1)重大事件(大気汚染、水質汚濁により著しい被害が生じ、かつ被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある次の事件
 1.生命、身体に重大な被害が生じる事件
 2.被害の総額が5億円以上の事件
(2)航空機や新幹線に係る騒音事件
(3) 複数の都道府県にまたがる事件

上記以外の事件の場合は各都道府県公害審査会等になります。
Q:25 加害者側又は加害者になりそうな側からも調停の申請をすることができるのでしょうか?
A:25 可能です。
Q:26 現在、公害による被害は出ていないのですが、将来、被害が発生するおそれがあります。そのような場合も調停を利用できますか?
A:26 将来発生するおそれがある被害をめぐる紛争についても原則として調停の利用が可能です。
Q:27 調停の申請手数料はどれくらいかかるのですか?
A:27 公害等調整委員会に調停を申請される場合の手数料は別表をご参照ください。

(なお、都道府県の公害審査会等に調停を申請される場合は、各都道府県にお問い合わせください。)

Q:28 求める価額を算定することができないのですが、その場合の手数料はどうなるのでしょうか?
A:28 公害等調整委員会に申請する場合、求める価額を500万円として、手数料を算定します。

(3)調停の手続

Q:29 申請後の手続の流れについて教えてください。
A:29 通常、当事者等関係人の出頭を求めて「調停期日」を開催し、意見を聴取したり、資料の提出を求める形で進められます。
Q:30 調停委員として申請人が特定の委員を希望することはできますか?
A:30 できません。公害等調整委員会の委員長又は各都道府県公害審査会の会長等が指名することとなります。

(4)調停の効力

Q:31 調停の効力について教えてください。
A:31 調停手続の結果、当事者間に合意が成立すれば、事件は終結します。当事者間に成立した合意は、民法上の和解契約と同一の効力を有することになります。(ただし、裁判上の和解のように強制執行の債務名義とすることはできません。)
Q:32 公害紛争処理機関の調停でいったん問題は解決しましたが、その後、相手側が調停条項に反したことをしています。
A:32 調停で定められた義務の履行に関し、履行を怠っていると認められる場合や義務の内容に争いがあると認められるときは、公害紛争処理機関に義務履行の勧告を申し出る制度があります。