・(5)調査
Q:17 公害等調整委員会で、公害に係る被害の原因となるものを調査してくれるのでしょうか?
A:17 調停や裁定などの手続が開始されれば、紛争解決のための必要に応じ調査を行うこととしていますが、紛争解決と無関係に調査のみを行うことはできません。
(6)代理人
Q:18 公害紛争処理制度は弁護士を立てなくても手続が可能ですか?
A:18 可能です。
ただし、一般的には、法律の専門家である弁護士にご相談いただく方が円滑な解決につながりやすいと考えられます。
Q:19 弁護士以外の者を代理人にすることは可能ですか?
A:19 可能です。
ただし、弁護士以外の者を代理人にするためには、調停であれば調停委員会の、裁定であれば裁定委員会の承認を得なければなりませんので、代理人承認申請書をご提出ください。(なお、Q&A:18もご参照ください。)
2.調停について
(1)調停とは
Q:20 調停とは、どのような制度ですか?
A:20 公害紛争処理機関の委員3人から構成される調停委員が当事者の間に入って、両者の話合いを積極的にリードし、必要に応じ調査を行うなどして、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。
手続は非公開とされ、これにより当事者が率直に意見を述べあうことが可能になります。
Q:21 裁定との違いは何ですか?
A:21 調停は、当事者の互譲による合意に基づき、紛争の解決を図る手続です。
裁定は、証拠や調査結果等に基づき、裁定委員会が法律的判断を下すことにより解決を図る手続です。
Q:22 相手方が話合いに応じないような態度を見せている場合は、公害紛争処理制度の調停はなじまないのでしょうか?
A:22 必ずしもそうとは言えません。専門的知識を有する調停委員等による調査、対策案の提示によって、相互の理解が深まることによって解決が図られるといったケースもあります。