(4)申請手続
Q:9 調停、裁定等の申請をする場合はどうすればよいのですか?
A:9 申請書に必要事項を記載の上、公害等調整委員会又は各都道府県公害審査会等に提出してください。
申請書の提出は郵送でも構いません。
公害紛争処理機関の管轄については、次の設問をご覧ください。
Q:10 調停、裁定等の申請は、どこにすればよいのですか?
A:10 公害等調整委員会に申請する場合は、以下のとおりです。
○あっせん、調停及び仲裁のうち、
(1)重大事件(大気汚染、水質汚濁により著しい被害が生じ、かつ被害が 相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある次の事件
1.生命、身体に重大な被害が生じる事件
2.被害の総額が5億円以上の事件
(2)航空機や新幹線に係る騒音事件
(3) 複数の都道府県にまたがる事件
○裁定
・損害賠償責任の有無及び賠償額に係る事件【責任裁定】
・被害と加害行為の因果関係の有無の存否に係る事件【原因裁定】
各都道府県公害審査会等への申請は、上記(1)~(3)以外のあっせん、調停及び仲裁の場合となります。
Q:11 公害等調整委員会の手続はどこで行われるのですか?
A:11 通常、東京にある公害等調整委員会の審問廷で手続を行いますが、必要に応じて、被害発生地その他当事者の負担が軽減されるような場所で手続を行うこととしています。
Q:12 解決までにどのくらいの日数がかかりますか?
A:12 事件によって異なりますが、平成20年度に終結した事件で最も長かったのが申請から終結まで約1年9か月、最も短かったのが約3か月となっており、平成20年度に終結した事件の平均は約1年5か月でした。
なお、公害等調整委員会では平成21年度に受け付けた、大型事件又は特殊な事件を除く裁定事件について、以下の期間を標準審理期間としています。
・専門的な調査を要しない事件 : 1年6か月
・専門的な調査を要する事件 : 2年
Q:13 市区町村へ苦情の申立てをしていないのですが、公害紛争処理制度を利用することは可能ですか?
A:13 可能です。
しかし、被害が法定の規制基準を明らかに超過している場合等は、お近くの市区町村へ相談することにより、紛争が速やかに解決する場合もありますので、お近くの市区町村にご相談いただくこともご検討ください。
Q:14 調停、裁定等の申請には料金がかかるのでしょうか?
A:14 手続に応じて手数料がかかります。
Q:15 申請手数料以外に費用はかかりますか?
A:15 証拠書類等の収集にかかる費用、調停、裁定等の手続にかかる交通費、弁護士に依頼、相談した際にかかる費用などはご自身にて負担していただくこととなります。
Q:16 公害に係る被害について、市区町村へ相談したところ、被害の原因となるものが規制基準を超えていないと言われたのですが、そのような場合でも公害紛争処理制度を利用することは可能ですか?
A:16 規制基準などの基準も判断要素の一つになりますが、基準を超えていなくても制度を利用することが可能です。