・総務省(ちょうせい)HPより
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/contents/67.html
・1.公害紛争処理制度全般についてQ&A
(1)環境問題でお悩みの方へ
Q:1 環境問題で悩んでいるのですが、どのような解決方法がありますか?
A:1 都道府県・市区町村への相談、裁判所の手続の利用などの方法もありますが、その環境問題が公害紛争であるときは、迅速・適正に解決する手段として、
・調停(話合いによって様々な措置を相手側に求める)
・責任裁定(損害賠償を求める)
・原因裁定(被害と原因の因果関係の存否を判断する)
といった公害紛争処理制度を利用することも解決方法の一つです。
(2)公害紛争処理制度の対象
Q:2 調停、裁定等の公害紛争処理制度を利用できるのはどんな場合ですか?
A:2 公害に関する紛争が生じている場合です。
公害とは、事業活動その他人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭による、健康や生活環境への被害を言います。
Q:3 このような問題も公害として紛争処理制度を利用できますか?
1.(発電施設や、隣のスーパーのエアコン室外機等からの)低周波音被害でも公害紛争処理制度を利用できますか?
2.電磁波による被害でも公害紛争処理制度を利用できますか?
3.日照妨害や光害は公害紛争処理制度を利用できますか?
A:3 「1」は騒音や振動の問題としてとらえられる場合には制度を利用できる可能性があります。
「2」、「3」は、電磁波や日照・光の被害だけでは公害とは認められませんが、他の典型7公害と同一事案として主張されれば、一体的に処理するため、結果的に制度を利用できる可能性があります。
(3)公害等調整委員会
Q:4 公害等調整委員会では、公害を発生させている工場等への指導も行っているのですか?
A:4 公害等調整委員会は公害に係る紛争が生じている場合に、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行う準司法的な機関であり、お尋ねのような指導を行っている機関ではありません。
Q:5 公害等調整委員会は、公害の被害者の立場に立った機関なのですか?
A:5 公害等調整委員会は、当事者間の公害紛争を中立・公平な立場で解決する機関です。
Q:6 裁判所との違いは何ですか?
A:6 必要に応じて公害等調整委員会が当事者に代わって、国費により、専門的な資料の収集・調査を行うこと、申請手数料が裁判に比べて低く抑えられていること等があげられます。
Q:7 各都道府県にも公害紛争処理機関(公害審査会等)があります。公害等調整委員会との違いは何ですか?
A:7 公害紛争処理制度では、国(公害等調整委員会)と都道府県(公害審査会等)が管轄に応じて業務を分担しています。
公害紛争処理制度の管轄についてはQ10をご覧ください。
Q:8 公害等調整委員会の委員はどのような人たちなのですか?
A:8 公害等調整委員会の委員長及び委員は、法曹有資格者や各分野の専門家等で、国会の同意を得て内閣総理大臣により任命された人です。