・Ⅳ. 換気・空気質に関する相談
Q18.換気設備・換気口の位置や使い方がわからない場合の対応法を教えてください。
A
●
設備や構造についてはメーカーや施工業者、管理者などに問い合わせる。
健康的な住環境を維持する為には換気が特に重要であり、納得のいくまで質問をして確認・検証を行うことが必要。
(参考)
建築基準法(平成15年7月1日施行)では、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられた。
これはホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具等からの発散があるためである。
詳細は、各自治体の建築担当部局に問い合わせるとよい。
Q19.患者指導としてどの程度の換気が必要なのでしょうか。
A
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建築基準法(平成15年7月1日施行)では、2時間に1回以上の換気が目安となっている。
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居住者のなかで臭いに敏感な人がいる場合は、より頻繁に換気を行うことが必要。建築基準法の基準はあくまで目安に考えた方が良い。
Q20.普段使用していない部屋や押入れ等は締め切っているということですが、大丈夫ですか。
A
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普段使用していない部屋や押入れ等は空気の循環がなく、湿気が溜まりやすい。
締め切っていると、カビやダニが発生し易くなるので定期的な換気が必要。
Q21.節電のため、換気ユニットを使用していないとのことですが大丈夫ですか。
A
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節電も非常に重要だが、快適な住環境を維持していくことは健康にとって不可欠であり、換気ユニットは稼動させるべきである。
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使用しない場合、空気の循環がなく、湿気が溜まりカビやダニが発生し易くなる。
また、室内から放出された化学物質も室内にとどまり、その濃度が上昇することも想定される。
Q22.換気能力に換気用のダクトの構造やフィルター等の素材は関係ありますか。
A
●
換気能力は、換気用ダクト、構造、フィルター等の素材に影響を受ける。
換気用のダクトは、その材質によって換気能力に重要な圧力損失に違いがある。
構造については、吸気から排気までの設計が重要。
実際の圧力損失の計算には専門知識が必要なため、換気設備の設計・施工業者等の専門家に問い合わせること。
フィルターについては、材質や部屋の用途や通過風量で異なり、メンテナンスにも配慮が必要。
(参考)
建築基準法(平成15年7月1日施行)では、ダクト内での圧力損失による吸気量や排気量を計算すること、居室内の空気の分布を均等にし、かつ一部にだけ空気が流れることがないように配慮しなければならないと規定されている。