障害年金について6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・8 障害認定日

   障害認定日の一つである「治った日」ということについてご説明します。
 これは、あくまでも初診日から1年6月以内の日をいいます。

その期間が経過した後で「治っ」ても、その日は障害認定日とはなりません。
 この「治った」というのは障害年金に独特の概念で、「完治」を意味するものではありません(完治していたら障害等級には該当しないでしょうから)ので要注意です。
 ではどのような意味かというと、一口に云えば「症状が固定した日」ですが、加療による効果が期待できない状態になったことも「治った」とされます。
 例えば腕などを切断したときは、その切断した日(同じく切断でも、障害手当金のときは創面が治癒した日とされる)が障害認定日になりますので、1年6月待たなくても障害年金の裁定請求ができます。
 外傷のように「治った」ことが一目瞭然なものと比べて、医師としても治癒認定が難しい内科的疾病や精神疾患では、1年6月経過した日を「みなし治癒日」として障害年金の請求を可能にした、といえます。
 この「治った」かどうかは医師が認定(治癒認定)しますので、内科的疾患であっても、脳血管疾患の場合などでは治癒認定されることがあります。
 その他同様の趣旨で、心臓に人工弁やペースメーカーを装着したとき、人工関節や人工骨頭を挿入置換したとき、腎不全で人工透析を導入してから3ヵ月経過したときも、初診日から1年6月経過する前であれば障害認定日として扱われます。
9 事後重症請求

   すでに障害認定日に障害等級に該当していたと思われるのに、その時期に病院に行っていなかったような場合、やむを得ず事後重症請求にせざるを得ないこともあります。
 このような場合でも、難かしいことではありますが、医証以外のもので障害の状態を立証できるなら障害認定日請求が不可能とは云えません。

診断書が取れないからといって認定日請求を諦めるのは早計です。
 こんな場合は、是非、障害年金支援ネットワークにご相談下さい。