・10 初めて2級の請求
初めて2級の請求は、先発の障害も後発の障害(基準障害)も、当然ですが、それぞれ単独では障害等級3級以下でなければならず、両者を併合して初めて2級に該当する場合に限られます。
この請求方式には、障害認定日請求と違って後発の傷病(基準傷病)の初診日から1年6月経過しなくても請求できる場合があること、併合して2級に該当した時期が65歳未満時であることが立証できれば65歳超であっても請求できること、という特色がありますので、複数の傷病がおありの方は活用したいものです。
11 20歳前初診による障害基礎年金
(1)受給要件
20歳前と云うことは、もともと国民年金に加入できない年齢ですから、加入要件と納付要件は必要ありません。必要なのは初診日要件と障害要件だけです。
12 (2)初診日要件の例外
知的障害(精神遅滞)は、医学的に、18歳までに発病するものとされているため、初診日要件が必要ないのです。
従って、この場合は障害要件だけが唯一の受給要件となります。
またこの疾患は、不可逆性のものとされていますので、請求の時期が遅れても認定日請求が可能とされています。
しかし社会保険庁が全面的に容認しているわけではありませんので、電話でご相談下さい。
以上のことは類似の障害、例えばアスペルガー症候群や自閉症にまで広がりつつありますが、発達障害全般に適用されると云う保障はまだありません。
(3)障害認定日と受給権発生
障害認定日が20歳到達前のときは20歳で年金を受給する権利(受給権)が発生しますが、障害認定日が20歳以降になる(例えば初診日が19歳など)場合もありますから、20歳前の初診日なら、誰でも20歳になったら障害基礎年金が請求できるとは限りません。
また、20歳になったときや障害認定日に障害の状態でなかった場合は、事後重症請求になります。
(4)受給制限
この年金の場合は、受給者の収入によって年金額が制限されることがあります。従って、裁定請求のときはもちろん、年金受給開始後も、所得証明書(若しくは非課税証明書)の提出が毎年必要になります。
(5)20歳前の厚生年金保険被保険者期間中に初診日があるとき
20歳前初診であっても、初診日当日に厚生年金保険の被保険者であったときは障害厚生年金を受給することになりますので、この障害基礎年金には該当しません。