障害年金について5 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・4 障害基礎年金と保険料免除期間

   老齢基礎年金では、例えば保険料全額免除を受けた期間はそれを3分の1として計算しますから、保険料を納付した場合と比べると、その期間の年金額も3分の1になります。
 しかし、障害基礎年金ではそのようなことはなく、保険料免除期間は、納付要件については、全て保険料納付済期間と同様に取り扱われます。
 従って保険料の支払が困難なときは、是非とも保険料免除申請をして下さい。

なお、免除には全額免除、4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除の別がありますので、これも相談電話でお尋ね下さい。
5 障害等級の認定

   障害等級1級と2級の認定基準は、国民年金法施行令別表というところに定められています。
 この1級と2級は国民年金と厚生年金保険に共通ですから、厚生年金保険加入中に初診日があるときの障害年金(障害厚生年金といいます。)でも、これが障害等級の認定基準になります。
 しかし3級の年金と障害手当金は厚生年金保険の独自給付ですから、その認定基準は、厚生年金保険法施行令別表第一(3級)と、同じく第二(障害手当金)にそれぞれ定められています。
 この他に「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」というのがありますが、これは、法令の裏付けのないものですから、障害等級の決定について、これに拘束されることはありません。
 しかし社会保険事務所などではこれを重視しますので、場合によってはこれに対抗する論理を考える必要もあります。
6 障害等級と身体障害者手帳の等級との関係

   皆さんがよく勘違いされることですが、身体障害者手帳の障害等級表を、そのまま障害年金の障害等級に当てはめることはできませんのでご注意下さい。
 生活保護法の生活扶助では、障害者加算を加算する場合の条件を、身体障害者手帳の障害等級が1級~3級または障害基礎年金の1級~2級に該当すること(障害基礎年金を受給していること)、としています。
 このことから身体障害者手帳の1、2級は年金の障害等級1級に、同じく3級は年金の2級に相当する、という読み替えがある程度可能です。
 しかし、このことはあくまでも生活保護制度の中の取り決めであって、年金の障害認定とは直接の関係がありませんので、注意が必要です。
 特に、心疾患で人工弁やペースメーカーを装着している方の場合、身体障害者手帳では1級ですが、障害年金では3級に認定される、というように大きく違う場合がありますので、特にご注意下さい。
 因みに精神障害者保健福祉手帳の障害認定基準と、精神疾患による障害年金の障害認定基準は、同等と考えても差し支えないと思われます。
 なお知的障害の場合は、全国共通の基準がなく、各都道府県ごとの基準もまちまち(手帳の名称は「療育手帳」が一般的のようですが、「愛の手帳」その他の名称もあり、これも統一されていません。)ですから、参考になりにくいところがあります。
7 障害手当金

   障害手当金には、障害厚生年金と同じ受給要件の他に、初診日から5年以内に治ったときの障害の状態による、という要件が加わります。
 ということは、外傷以外の病気の場合は、医師として「治った」こと、つまり治癒認定がしにくいということがあるので、内科的疾患や精神疾患などでは、障害手当金は受給がむずかしくなっています。