大和郡山市における化学物質による健康被害原因裁定申請事件2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・3) シックハウス症候群,化学物質過敏症
ア概念・症状
シックハウス症候群とは,医学的に概念の確立した単一の症状ではなく,「居住者の健康を維持するという観点から問題のある住宅において見られる健康被害の総称」をいうものとされている(厚生労働省室内空気質健康影響研究会編『室内空気質と健康影響』(平成16年2月))。

その主な症状としては,皮膚や目,咽頭,気道などの皮膚・粘膜刺激症状,全身倦怠感,めまい,頭痛・頭重などの不定愁訴である(乙第1,2号証)。
これに対し,化学物質過敏症とは,シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド等の微量の化学物質への暴露に起因する非アレルギー性の過敏症状の発現によって,精神的,身体的症状を示すとされるもので,国際的には,MCS(Multiple Chemical Sensitivity:「多種化学物質過敏状態」)という用語が,わが国では,「化学物質過敏症」という用語が一般に使用されている(なお,申請人主張の化学物質不耐症の用語が一般化して使用されていることを認めるに足りる証拠はない。)。

化学物質過敏症とシックハウス症候群との関係については,化学物質過敏症は,必ずしも室内化学物質を原因とするものに限られないが,室内化学物質を原因とするものについては,シックハウス症候群と重なる部分があり,シックハウス症候群のうち,化学物質によるアレルギーや中毒等を除く,化学物質による建物内の室内空気の汚染を原因とする症状の総称を意味するものと解される(審問の全趣旨)。
イ発症関連因子
シックハウス症候群は,建材や内装材などから放散されるホルムアルデヒドやトルエン等の揮発性有機化合物,防蟻剤として使用されていたクロルピリホス等の化学物質を発症関連因子とするものであるが,皮膚・粘膜の刺激症状,不定愁訴を誘発する要因は,化学物質だけでなく,カビ,ダニ等によるアレルギーや感染症,温度,湿度,気流等の温熱環境因子が関与することもあり得るから,化学物質が関連因子であると判断するためには,十分な除外診断が必要とされている。

以上のような居住環境における様々な環境因子への暴露が,シックハウス症候群の原因と考えられているが,その発症機序の全てが解明されているわけではない。
また,化学物質過敏症の病態や発症機序についても,未解明な部分が多
く,今後の研究の発展が期待されている(乙第1,2号証)。