大和郡山市における化学物質による健康被害原因 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・公調委平成17年(ゲ)第3号大和郡山市における化学物質による健康被害原因
裁定申請事件
決定
(申請人住所略)
申請人A
上記代理人弁護士村田正人
石坂俊雄
福井正明
伊藤誠基
(被申請人住所略)
被申請人B
上記代表者代表取締役C
上記代理人弁護士佐瀬正俊
米川勇
島由幸
池田一二奈
宇野康枝
主文
本件裁定申請を却下する。
事実及び理由
第1 当事者の求める裁定
1 申請人
申請人の平成16年4月25日以降の健康被害の原因は,申請人が前同日に
被申請人奈良店(住所略)で購入したパイン集成材に含まれていた有害化学物
質によるものであるとの裁定を求める。
2 被申請人
1) 本案前の答弁
本件裁定申請を却下するとの決定を求める。
2) 本案の答弁
本件裁定申請を棄却するとの裁定を求める。
第2 事案の概要
本件は,申請人が,被申請人奈良店で購入したパイン集成材(以下「本件集
成材」という。)に含まれていた有害化学物質により,平成16年4月25日
以降,多種化学物質過敏症ないし化学物質不耐症(このような症状は,シック
ハウス症候群とも呼ばれている。)に罹患したと主張して,その健康被害の原
因が本件集成材に含まれていた有害化学物質によるものであるとの原因裁定を求める事案である。
1 判断の前提となる事実(認定に用いた証拠は,認定事実の末尾に括弧内で書証番号を掲記した。)
1) 本件集成材の被申請人店舗からの購入
申請人は,平成16年4月25日,被申請人奈良店において,本件集成材
を購入した(審問の全趣旨)。
2) 申請人の病状
申請人は,平成17年2月19日付けで,北里研究所病院のD医師から,
化学物質不耐症(過敏状態)に基づく中枢神経機能障害及び皮疹という病名
で,症状の発症経過により,化学物質の関与が強く示唆されるとの診断を受
けた(甲第2号証)。また,同年4月21日付けのD医師作成の所見書には,
診断名として,化学物質不耐症(過敏状態)に基づく中枢神経機能障害・自
律神経機能障害,蕁麻疹出現,アトピー性皮膚炎の悪化,そして,発症に関
わる要因・経過として,平成16年4月に購入した組立式机の建築材料合板
から放散した揮発性有機化合物(VOC)の総量負荷と本病態との関連性が
深く示唆されるとの記載がある(甲第3号証)。