ケンコーコムVS厚労省~医薬品ネット販売訴訟のゆくえ2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・ケンコーコムVS厚労省~医薬品ネット販売訴訟のゆくえ(2)
2011年9月16日 12:59
 ケンコーコム(株)(本社:東京都港区、後藤玄利社長)は第一審の敗訴にともない2010年4月13日、東京高等裁判所に控訴した。

控訴の概要は以下のとおり。

<控訴概要>
◇控訴人:ケンコーコム(株)、(有)ウェルネット
◇被控訴人:国(処分庁:厚生労働大臣)
◇本件訴訟における請求内容
 これまで問題なく行なわれてきた薬局・店舗による医薬品の郵便等販売について、それに起因した問題や事件が存在しないにもかかわらず、明確な理由のないまま一般用医薬品の大半についてインターネット「販売そのもの」を禁止するような規制について、第一審での判決はそれを合憲と判断した。

同判決について、控訴人は全面的に不服であり、控訴に至った。

控訴人の本件訴訟における請求は以下のとおり。

1)原判決を取り消す。
2)控訴人らは、医薬品の店舗販売業の許可を受けた者とみなされる既存一般販売業者として、09年厚生労働省令第10号による改正後の薬事法施行規則の規定にかかわらず、第一塁医薬品および第二類医薬品につき店舗以外の場所にいる者に対する郵便、その他の方法による販売をすることができる権利(地位)を有することを確認する。
3)厚生労働大臣が09年2月6日に公布した薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚労省令第10号)のうち、薬事法施行規則に15条の4第1項1号、159条の14、159条の15第1項1号、159条の16第1号並びに159条の17第1号及び第2号の各規定を加える改正規定が無効であることを確認する。
4)前項の省令の改正規定を取り消す。
5)訴訟費用は第一審、第二審とも被控訴人の負担とする。

<これまでの経緯>
◇2010年9月2日 第1回口頭弁論期日(808号法廷)
1)提出書類等
(1)控訴状、控訴理由書、陳述
(2)控訴人らによる立証
◇2010年12月2日 第2回口頭弁論期日(808号法廷)
1)提出書類等
(1)被控訴人による準備書面提出
(2)立証関係 なし

2)裁判所による訴訟指揮(釈明)
 裁判所から、対面とネットの(優劣等を)比較するのではなく、「従前許されていたところ(に関して)法改正で禁止されていくという時系列的な流れを踏まえて、従前における問題点と法改正後における問題点の比較(立法事実としては、従前インターネット販売によっては情報がうまく伝えられなかったのかどうか、それによって副作用の危険がどの程度発生していたのか、仮にそのようなものがあるとするならば、それを防止する手段として、どのような方法があるのかという点、また、このような全面規制でいいのかどうかという点)をし、本件規制の合理性について、双方検討されたい」との釈明を受ける。

◇2011年2月27日 第3回口頭弁論(808号法廷)
1)提出書類等
(1)控訴人らによる求釈明書提出/被控訴人による求釈明に対する回答書提出
(2)人、被控訴人による立証関係書類の提出
2)裁判長が交代。裁判所から前回(第2回)の釈明の趣旨に従い、各当事者が主張を整理するように求められる。