歯に、肌に、空気に。身近な水銀3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・国民会議としてはこの会合に参加するにあたり、すべての水銀被害者の救済と水銀規制国際条約に日本政府として積極的に取り組むよう、条約原案骨子に関して提言を提出しました
水銀条約交渉会合(INC2)に向けて日本政府に提言を提出 国民会議は、有害化学物質削減ネットワーク(Tウオッチ)、きれいな水といのちを守る合成洗剤追放全国連絡会と連名で、日本政府に対して、水銀条約の政府間交渉(INC2)に向けて、条約案の骨子と水銀に関する国内施策に関する提言を提出しした

提言の概要を以下に紹介します。提言の全文は、国民会議のホームページでご覧になれます。 
第1条 約案の骨子について
1 水銀は使用した国が保管するという原則に立ち、水銀条約の締約国間での国際的取引については、輸出できる量及び輸入国での保管年限については制限を設け、輸入国での保管について、第三者による監査制度等の国際的監視体制を整備しなければならない。
2 水銀条約の非締約国と締約国の国際的取引については、非締約国において環境に配慮した保管がなされることを担保する方法がないので、輸出を一切認めるべきではない。
3 水銀含有製品および製造過程での使用に関し、できる限り制限的なものとするために、代替が難しい製品や製造過程を特定し、どういった場合に使用が許されるのかを明確にしたリストを作成すべきである。

また例外的に使用を認める場合についても、使用可能な期限を設けるべきである。

さらに、水銀含有製品については、環境上適正に管理されるように、水銀含有製品である旨の表示を義務付けるべきである。
4 水銀による環境汚染を防止するために、少なくとも、汚染サイトの特定を締約国に義務付けるべきである。
5 締約国は、健康被害の調査を実施し、被害を受けた労働者及び一般市民のための補償のための枠組みを整備すべきである。
第2 国内施策について
1 日本は、アジアで唯一の水銀輸出国である。

水銀を途上国に輸出することは、水銀による環境汚染や健康被害を誘発するものであるから、EUと同様に、早急に水銀輸出を原則禁止すべきである。
2 自主規制に任されている製品中の水銀の使用について、用途毎に廃絶までの目標年限を定め、段階的使用禁止を明文化することが必要である。

例外的に使用の際には、表示を義務づけるべきである。

また、全ての水銀含有廃棄物を、特別管理廃棄物に指定すべきである。
3 現在、水銀は、有害大気汚染物質の優先取組物質に指定されているにすぎない。

大気への排出基準を設定するとともに、総量規制を導入すべきである。

また、2010年に東京都の清掃工場から高濃度の水銀が検出されたように、他の廃棄物焼却施設からも水銀が排出されているおそれがある。

廃棄物焼却施設についての排出基準を早急に設定すべきである。
4 廃水銀を国内で長期間保管する社会的枠組みを構築し、保管の際には、保管場所及び保管量を明確化すべきである。
5 魚介類等の微量の水銀汚染による健康影響の調査を行い、治療方法の調査研究をすすめ、健康被害に対して適切な措置を講じ、水銀汚染の被害者への補償も行うべきである。

水銀汚染地域を調査し、特定するとともに、汚染地域を公表し、その浄化に努めるべきである。
6 魚種の限定のない水銀の食品基準値を早急に設定すべきである。