・日経BP社ECO JAPANより
なぜ機械換気は必要なのか? また、国土交通省が既存住宅の化学物質濃度を調査した結果、ホルムアルデヒドの濃度が指針値を超える家が28.7%もあることがわかりました。
2003年に建築基準法を改正して「居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置(シックハウス法)」を制定しました。
シックハウス法ではクロルピリホスとホルムアルデヒドの2つだけを規制対象にしています。
前者は防蟻(ぎ)剤で危険なものであるため、後者は接着剤などに含まれていて発がん物質であることと、一般の住宅で特に多く発生することから対象となりました
・図2 シックハウス法の概要
●クロルピリホスは原則使用禁止となり、ホルムアルデヒドはこれを発散する建材の使用制限と機械換気が義務付けられた
●ホルムアルデヒドを発散する建材はその発散速度によって第1種(F☆)から第4種(F☆☆☆☆)までランク付けされ、表示しなければいけないことになった
●内装だけでなく天井裏なども対象になり、内装では建材の発散速度と換気回数の組み合わせで建材の使用量が制限される。
例えばF☆☆☆の建材を内装に使う場合に、換気回数が0.5~0.7回/時では床面積当たり2倍の量を使用することができるといった具合。
なおF☆は使用禁止、F☆☆☆☆は無制限に使用できる。
ただし伝統的な日本家屋のように気密性の低い家や、大きな自然換気口を設けた家は除かれるなどの特例措置があるので、詳しくは建築設計者や工務店といった家づくりの専門家に問い合わせを
●天井裏などでは、室内が負圧になる換気装置を使用する場合には、下地材をF☆☆☆またはF☆☆☆☆の建材とするか、天井裏なども換気できる構造としなければいけない
ホルムアルデヒドを発散しない建材を用いれば機械換気は不要なのは……という意見が出そうですね。
建物としては確かにそういえるのですが、家具など家の中に持ち込まれるものから化学物質が発散される場合を想定して機械換気の設置が義務付けられました。
また、シックハウス法はすべての新築と増改築(築5年以上は除く)する場合を対象にしており、その中には高気密住宅ではない家も含まれます。
「高気密でなくてもなぜ機械換気が必要なのか?」という意見が出されて当然です。
自然換気量は内外温度差が大きいほど、すき間が大きいほど大きくなります。
つまり、換気量は冬の場合に確保できる値であり、春、夏、秋のように室内外の温度差が小さい時には見込めません。
runより:F☆☆☆☆はあくまでも健康な人がシックハウス症候群になりにくい物と思って下さい。
F☆☆☆☆でも微量にホルムアルデヒドが許されてます。