・●健康食品で効能をうたうのはNG!健康食品は法律上の定義がなく、健康志向食品全般を
指すものとして使われています。
法的に根拠のあるものは特定保健用食品と栄養機能食品だけで、それ以外のものは、効能効果を謳うことはできないのです。
それにもかかわらず、毎日の新聞、テレビなどには、グルコサミン、コンドロイチン、ヒアルロン酸、プロポリス、ローヤルゼリーなど、健康食品の広告があふれています。
そして多くの消費者が、膝や足腰の痛み、衰え、肌の張りつやなどに効果があるのではないかと思って買っています。
しかし、こうした成分は、効能効果を謳わないことを条件に、食品中に含まれていても良いとされているものにすぎず、食品衛生法上の位置づけは、一般飲食物添加物か既存添加物です。
原則として、食品添加物は、法律上指定制が採用されています。
食品安全委員会がその安全性を評価し、健康に有害な作用がないことを確認したうえで、厚生労働大臣が指定します。
しかし、一般飲食物添加物は指定制が免除されており、既存添加物も、1995年に使用実態のあった天然添加物のことを指すため、どちらも事前の安全性評価はされていません。
さらに特定保健用食品とも違って、機能の証明もありません。
しかも、サメのように、肝臓にダイオキシンがたまりやすい魚から作られた健康食品を長年摂取し続けるのはいかがなものでしょうか。
2006年にもサメ肝油から耐容一日摂取量を超過するダイオキシン類が検出され、販売中止と回収の措置がとられました。
サメは食物連鎖の上位に位置するので、ダイオキシン類が蓄積
しやすいのだと思います。しかもダイオキシン類は脂に溶けやすいので、肝油に含まれるのも不思議ではありません。
なお、最大値を示した魚類はあじの開きで、にしんも1.23と1.28、サワラが1.0だったそうです。