有機農産物の日本農林規格2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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別表1
肥料及び土壌改良資材          基準
植物及びその残さ
由来の資材

発酵、乾燥又は焼    家畜及び家きんの排せつ物に
成した排せつ物由    由来するものであること。
来の資材

食品工場及び繊維   天然物質又は化学的処理(有機溶剤に
工場からの農畜水   よる油の抽出を除く。)を行っていな
産物由来の資材    い天然物質に由来するものであること。

と畜場又は水産加   天然物質又は化学的処理を行っていな
工場からの動物性   い天然物質に由来するものであること。
産品由来の資材

発酵した食品廃棄  食品廃棄物以外の物質が混入していないものであること。
物由来の資材

バークたい肥    天然物質又は化学的処理を行っていない
            天然物質に由来するものであること。
グアノ

乾燥藻及びその粉

草木灰       天然物質又は化学的処理を行っていない。
          天然物質に由来するものであること
炭酸カルシウム   天然物質又は化学的処理を行っていない
          天然物質に由来するもの
          (苦土炭酸カルシウムを含む。)であること。
塩化加里      天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び
          天然かん水から回収したものであること。

硫酸加里      天然物質又は化学的処理を行っていない
          天然物質に由来するものであること。
硫酸加里苦土    天然鉱石を水洗精製したものであること。

天然りん鉱石    カドミウムが五酸化リンに換算して1kg
          中90mg以下であるものであること。

硫酸苦土      天然物質又は化学的処理を行っていない
          天然物質に由来するものであること。
水酸化苦土     天然鉱石を粉砕したものであること。

石こう(硫酸カル  天然物質又は化学的処理を行っていない
シウム)      天然物質に由来するものであること。

硫黄
生石灰(苦土生石  天然物質又は化学的処理を行っていない
灰を含む。)    天然物質に由来するものであること

消石灰       上記生石灰に由来するものであること

微量要素(マンガ  微量要素の不足により、作物の正常な
ン、ほう素、鉄、  生育が確保されない場合に使用する
銅、亜鉛、モリブ  ものであること。
デン及び塩素)

岩石を粉砕したも  天然物質又は化学的処理を行っていない
の          天然物質に由来するものであって、含有する
           有害重金属その他の有害物質により
           土壌等を汚染するものでないこと。
木炭        天然物質又は化学的処理を行っていない
           天然物質に由来するものであること。
泥炭        天然物質又は化学的処理を行っていない
           と。ただし、土壌改良資材としての使
           用天然物質に由来するものであるこは、
           育苗用土としての使用に限ること。
ベントナイト    天然物質又は化学的処理を行っていない
           天然物質に由来するものであること。
パーライト     天然物質又は化学的処理を行っていない
           天然物質に由来するものであること。
ゼオライト     天然物質又は化学的処理を行っていない
           天然物質に由来するものであること。
バーミキュライト  天然物質又は化学的処理を行っていない
           天然物質に由来するものであること。
けいそう土焼成粒  天然物質又は化学的処理を行っていない
           天然物質に由来するものであること。
塩基性スラグ
鉱さいけい酸質肥  天然物質又は化学的処理を行っていない
料           天然物質に由来するものであること。
よう成りん肥     天然物質又は化学的処理を行っていない
            天然物質に由来するものであって、
            カドミウムが五酸化リンに換算して
            1kg中90mg以下であるものであること。
塩化ナトリウム   海水又は湖水から化学的方法によらず
            生産されたもの又は採掘されたものであること。
リン酸アルミニウ  カドミウムが五酸化リンに換算して1kg
ムカルシウム    中90mg以下であるものであること。
塩化カルシウム
食酢
乳酸        植物を原料として発酵させたものであって、
           育苗用土等のpH調整に使用する場合に限ること。
製糖産業の副産物
肥料の造粒材及び  天然物質又は化学的処理を行っていない
固結防止材      天然物質に由来するものであること。
             ただし、当該資材によっては肥料の
             造粒材及び固結防止材を製造する
             ことができない場合には、リグニンスルホン
             酸塩に限り使用することができる。
その他の肥料及び  植物の栄養に供すること又は土壌改良を目的
土壌改良資材    として土地に施される物(生物を含む。)
            及び植物の栄養に供することを目的として
            植物に施される物(生物を含む。)であって、
            天然物質又は化学的処理を行っていない天然
            物質に由来するもの(燃焼、焼成、溶融、
            乾留又はけん化することにより製造された
            もの並びに化学的な方法によらずに製造された
            ものであって、組換えDNA技術を用いて
            製造されていないものに限る。)であり、かつ、
            病害虫の防除効果を有することが明らかなもの
            でないこと。ただし、この資材はこの表に
            掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する
            農地の生産力の維持増進を図ることが
            できない場合に限り使用することができる。