有機農産物の日本農林規格 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・有機農産物の日本農林規格
制定平成12年1月20日農林水産省告示第59号
一部改正平成15年11月18日農林水産省告示第1884号
全部改正平成17年10月27日農林水産省告示第1605号
最終改正平成21年8月27日農林水産省告示第1180号
(目的)
第1条この規格は、有機農産物の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。
(有機農産物の生産の原則)
第2条有機農産物は、次のいずれかに従い生産することとする。
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避ける
ことを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力(きのこ類の生産にあっては農林産物に由来する生産力を含む。)を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産すること。
 採取場(自生している農産物を採取する場所をいう。以下同じ。)において、採取場の生態系
の維持に支障を生じない方法により採取すること。
(定義)
第3条この規格において、次の表左欄の用語の定義は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
用語定義
有機農産物次条の基準に従い生産された農産物(飲食料品に限る。)をいう。
用語 定義
有機農産物次条の基準に従い生産された農産物(飲食料品に限る。)をいう。
使用禁止資材
肥料及び土壌改良資材(別表1に掲げるものを除く。)、農薬(別表2に掲げるものを除く。)及び土壌又は植物に施されるその他の資材(天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものを除く。)をいう。
組換えDNA技術酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。
(中略)
第5条有機農産物の名称の表示は、次の例のいずれかによることとする。
 「有機農産物」
 「有機栽培農産物」
 「有機農産物○○」又は「○○(有機農産物)」
 「有機栽培農産物○○」又は「○○(有機栽培農産物)」
 「有機栽培○○」又は「○○(有機栽培)」
 「有機○○」又は「○○(有機)」
 「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」
(注)「○○」には、当該農産物の一般的な名称を記載すること。
2 前項の基準にかかわらず、転換期間中のほ場において生産されたものにあっては、前項の例のいずれかにより記載する名称の前又は後に「転換期間中」と記載すること。
3 第1項の基準にかかわらず、採取場において採取された農産物にあっては、同項、、及びの例のいずれかにより記載すること。