「予防原則を学ぶ」3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・◆日本では
 日本の現状では環境省の研究委員会が本年発足し、12月2日に第1回が開かれ、6回の予定で続くことになっています。

次回は1月27日です。意見をいただければ反映させていきたいと思います。

国会でもとり上げられるようになりました。
 世界的に新しい考え方が議論されているのに、政府の答弁では、以前の法律が持ち出されてくる状態ですが、一方で化審法や食品衛生法の改正に部分的に予防的取組方法が取り入れられ始めました。

国会答弁も省庁ごとにちぐはぐで、ガイドラインで統一する必要があるのではという質問に坂口厚労相が「そのとおり」と答弁したが、これは修正されるようです。

◆子どもの環境健康政策と予防原則
 子どもの環境健康政策に予防原則を取り入れる必要はあるが、それ以前の未然防止の必要なものもたくさんあります。

予防できなかった子どもへの影響の教訓として、DES、水銀、鉛、家畜飼料中のホルモン剤があげられます。

MTBE(メチル-t-ブチルエーテル)、DEHP(フタル酸エステルの一種)、PBDE(ポリ臭素化ジフェニルエーテル)はEUで予防原則を適用して規制された例です。
 この政策を進めるには、資金の裏付けのもと、不完全であってもアセスメントを行い数値化して行政・企業に示すことが必要です。

リスクの高い子どもへのリスク低減システムを構築する、基準は子どもへ合わせて下げることが求められます。

反対論としては、技術革新が停滞する、不確かな危険により既知の危険がそらされるということが挙げられています。
 今後の課題としては、予防原則適用のための確実なリスクアセスメントができない場合それに替わる手段にはどのようなものがあるか、また定量化が難しい、例えば「不安」のようなものをどう扱うか、というようなことも欧州では議論になっています。
 予防原則には、次元の違う二つの流れがあります。リスクアセスをきちんとやる方法と、マサチューセッツ州法のように、化学物質全体を削減するための長期的視野に立った社会システムを構築しようという方法です。

どちらか一方だけでも駄目で、後者だけだと有害性の高いものの規制が後回しになる恐れも出てきます。