・Ⅱ対策マニュアルの第2 章、第6 章、第8 章の化学物質過敏症に関連する部分の内容について(詳細については添付説明資料参照)
1.貴省により平成16年2月に公表された「室内空気質健康影響研究会報告書:~シックハウス症候群に関する医学的知見の整理~」では、MCS について「その発症機序の如何に関わらず、環境中の種々の低濃度化学物質に反応し、非アレルギー性の過敏状態の発現により、精神・身体症状を示す患者が存在する可能性は否定できないと考える。」とありますが、「環境中の種々の低濃度化学物質」には室内空気汚染物質も含まれます。
対策マニュアルでは、シックハウス症候群等室内空気質汚染による健康障害と化学物質過敏症を区別して図示し、化学物質過敏症について、低濃度化学物質への反応も疑問視する論調で、「疾病としての存在そのもの」に対して否定的に書かれていますが、貴省では現在どのように考えているのですか。
2.このマニュアルでは明らかに「化学物質過敏症は心因性疾患」であるとの見解が示されています。
化学物質過敏症患者の検査所見がみられないと何度も書かれていますが、貴省は、他の厚生労働科学研究事業研究班により報告されている他覚的検査所見の存在については把握していますか。
また、化学物質過敏症に関するこのような見解についてどのように考えますか。
3.家族や関係者、市民からの問い合わせに、保健所職員がこのマニュアルをもとに回答することにより、家族が精神的なものと誤解し、早期に適切な治療が受けられない、必要な環境改善がとられない、患者が二次的な精神的苦痛を受けるなど、患者が不利益を被る恐れがありますが、実際にそのような不利益を患者が受けた場合、どのように責任をとられますか。
4.現在、全国の自治体でHPやポスターでの化学物質過敏症に関する啓発などの取り組みが広まりつつありますが、今回の対策マニュアル配布はこのような自治体の取り組みを後退させる恐れがあります。
今後地方自治体がこのマニュアルを理由に患者の要望を退ける可能性もあり、その場合多数の患者が不利益を受ける可能性が否定できません。
そのような場合に国からはどのような説明を自治体にしていただけますか。