今後の化学物質環境対策の在り方について5 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・(3)リスクコミュニケーションの推進
<環境基本計画における記述>
環境リスクに関する情報に対する国民の理解と信頼を向上させる観点から、企業等は、自主的に環境についての活動の成果を公表し、社会との対話を実施しているレスポンシブル・ケア等の取組をさらに進める必要があります。

これに加えて、化学物質の有害性や製造、使用、排出等の情報が、秘密情報の保護に配慮しながら最大限入手可能なものとなり、第三者による情報の評価や双方向のリスクコミュニケーションが行われるよう支援します。

このために、情報提供のための指針の作成、データベースの構築、人材の育成、リスクコミュニケーションの場の提供、国民が知りたい疑問に適切に対応するための必要な研究者を含むネットワークの構築等の取組を進めます。
個々の消費者が商品の選択、使用、廃棄等において、化学物質による環境リスクの低減に役立つ取組を行うことができるよう、商品における化学物質の使用、有害性、環境への配慮についての情報を、表示やデータベースを通じての提供等により、わかりやすい形で入手可能なものとなるよう、条件整備を進めます。
国民が、消費者として、また地域住民として、化学物質の環境リスクに関する情報や対話の場をさらに活用できるようになることを目指し、環境教育を推進します。
2生物濃縮は水中の化学物質が食物以外の経路から生物に取り込まれるケース、生物蓄積は化学物質が水中から直接又は餌の摂取を通じて生物にとりこまれるケースをいう。
第1回化学物質環境対策小委員会では、上記について以下の意見があった。
○ 個々の化学物質がどの段階でどのように管理されているのか示すことで、国民の不安を解消し、安全・安心を得ることができる。
○国民の不安の払拭には、全体像を知らせることが大切である。

現在どこまでわかっていて、どこがわかっていないかを明確にすることが大事である。
○ 国民参加・リスクコミュニケーションのための制度的な枠組みが必要である。
その際、個々の場面に応じて、必要とされる国民参加・リスクコミュニケーションのあり方を検討する必要がある。
(例)・具体的な政策決定や政策評価国民参加の制度的な規定が必要
・国民からの意見の提出
支援のためのリスクコミュニケーションが必要
・自主的取組、柔軟な政策
国民の監視・評価とその意見の反映が必要企業の社会的責任(CSR)の一環としてのリスクコミュニケーションの確立が必要マルチステークホールダーダイアローグが必要
○ 情報公開については、目的、効果を明確にした上で議論すべきである
○「分かりやすい情報」という言葉が一番分かりにくい。網羅性、正確性、一覧性、定量的なもの、誰でも理解できるもの、成果に結びつくものなど、人によ
って認識が異なる。このため、言葉の定義を議論する必要がある。
(4)国際的な協調の下での国際的責務の履行と積極的対応
<環境基本計画における記述>
東アジア地域をはじめとする諸外国において化学物質が適正に管理されるようになることは、長距離移動や不適正な輸入を通じた有害化学物質の流入を防ぐ観点から、我が国における環境保全にも資することを踏まえ、開発途上国を中心とした国際協力・国際協調の取組を進めます。

具体的には、我が国における環境モニタリング等の経験と技術をいかし、東アジア地域の国々と共同して、広範囲の環境中での化学物質の状況を把握するためのモニタリング、コンピュータモデルによる予測等の国際的な協調を進めます。

また、ダイオキシン類の大幅な削減等の経験と技術をいかし、東アジア地域の国々への技術支援等を通じて、国際的な環境リスクの削減を図ります。

我が国における化学物質管理の経験と技術をいかし、開発途上国における化学物質管理システム構築への技術的支援を進めます。

化学物質は様々な国で製造・使用されるため、一国の規制・対策が貿易を通じて他国にも影響を及ぼすことを踏まえ、化学物質の評価・管理手法の国際的な調和に向けて貢献します。

その際、環境リスクの低減を基本とした我が国の規制・対策の経験がいかせるよう、我が国からの積極的な情報発信を進めます。

また、我が国の規制・対策の見直しに当たっては、各国の規制・対策の体系・内容と比較するとともに、国際機関の動向を踏まえ、参考となる点は必要に応じて取り入れます。

有害性情報の収集、リスク評価、試験法の開発等に関する国際的なプログラムに対し、重要なプロジェクトの主導や国際会議の開催等により積極的に貢献しつつ、国際分担による作業を進めます。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約等の国際条約を着実に履行するとともに、国際的なモニタリングの主導、対象物質の追加の
提案等、条約に基づく活動に積極的に取り組みます。

地球規模での有害金属対策等の分野で、我が国の経験をいかし、国際的な化学物質管理の枠組みづくりに寄与します。

また、化学品の分類及び表示に関する世界調和システムの2008 年の実施に向けた取組を進めます。
第1回化学物質環境対策小委員会では、上記について以下の意見があった。
○ 我が国でのGHSの適用は、労働安全衛生法上の特定の化学物質のみとなっている。環境・消費者分野も統合した総括的なGHS制度を確立し、広く表示とMSDSの交付を義務付ける必要がある。

なお当面は、MSDS文書の作成において、GHSの危険有害性区分に対応したMSDS文書の交付と、絵表示の義務付けが必要である。
○ 国内の規制を強化しても海外から輸入される成形品については無防備である。
規制の実効性を高めるためには、国際協調を進め、整合性を確保すべきである。
※参考資料は一部省略


runより:要約すると化学物質の使用、廃棄、移動を管理する事で環境を守ろうという話です。