今後の化学物質環境対策の在り方について4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・2)効果的・効率的なリスク管理の推進
<環境基本計画における記述>
既存の排出規制や製造・使用規制等の法制度を確実に履行し、環境基準や指針値が設定されている物質については、発生源周辺の居住地域も含めてそれらが維持・達成されることを目指すとともに、最新の科学的知見の収集に努め、必要に応じ基準・指針値の見直しを行います。

残留性有機汚染物質等、重大なリスクが懸念される物質については、環境負荷の低減のため、利用可能な最良の技術(BAT:Best AvailableTechniques)又は環境のための最良の慣行(BEP:Best Environmental Practices)を用いた対策を推進します。

大気、水、土壌等の異なる環境媒体への排出を総合的に削減するための取組について検討します。また、排出規制、化学物質の種類毎に行われる製造・使用管等の異なる制度間で、情報の共用等の連携を強化します。

科学的根拠に基づき、必要に応じ、有害性が類似した物質について包括的な排出削減等の対策を講ずるアプローチの導入を目指します。
国内外のリスク評価の結果等、入手可能な情報を最大限活用し、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれのある物質について、製造、使用、排出の制限や自主管理、公的主体による社会資本整備等、多様な手法を駆使したベストミックスによる対策を推進します。その際、化学物質のライフサイクルにわたる環境リスクの低減や予防的取組方法の観点に立つとともに、代替物質の環境リスクも考慮し、様々なばく露・影響の可能性に配慮した総合的な対策を講じます。

例えば、閉鎖系で使用され通常は環境への排出がない物質、製造工程で使用され工場から排出される物質、開放系で使用される物質等ではばく露の状況は大きく異なるため、物質の使用方法等に応じた環境リスク管理を進めます。
有害化学物質の使用・排出抑制、より安全な代替物質への転換等の事業者の自主的な取組を支援します。

このため、取組の参考となる指針の策定、先進的な取組を促進するための環境整備、情報公開・提供による消費・投資行動の誘導等、社会的なインセンティブを付与するための方策を導入します。
ダイオキシン類等の残留性有機汚染物質、水銀等の有害な重金属、各種の発がん物質等、特に懸念すべき物質については、国民の健康の保護だけでなく、地球規模での汚染の低減に資する観点も含め、できる限り環境への排出を抑制します。
過去に製造された有害化学物質や、汚染された土壌等の負の遺産については、汚染者負担の原則を踏まえつつ、土壌汚染対策法等の関係法令による適正な処理等の対応を進めていきます。

特に、ダイオキシン類による土壌汚染については、発生源対策が進展した現在も、なお汚染の判明する箇所があることから、早急かつ的確な対策の実
施を推進していきます。

また、負の遺産を処理するためには大きな費用が必要となることから、土壌汚染対策基金の活用等により、費用負担がネックとならないようにしつつ、対策を推進していきます。

第1回化学物質環境対策小委員会では、上記について以下の意見があった。
○ 欧州のREACH 規則に、どのように対応していくかは重要である。

特に、予防的アプローチの観点からどうするかを検討する必要がある。
○ サプライチェーン内での安全性情報の伝達の強化、消費者に対する表示が課題である。化学物質排出把握管理促進法だけではなく、化学物質審査規制法との関連を踏まえて検討することが必要である。
○ 工場などのサイト情報に比べて、製品情報が少ない。

製品中の化学物質の情報は、ミクロ的には使用者に提供されて活用されるものであるが、マクロ的にも化学物質の流れを把握するために重要である。
○ 化学物質の上市後の管理は、総合的管理システムの下で、領域別・用途別に規制を実施すべきである。
○ 排出・移動量を見る時に、単に合計量だけではなく、毒性レベルの総量としてどれ位減っているか見ることも必要である。
○ たくさんある化学物質をどう管理するのかを考える必要がある。

化学物質の有害性のレベルを、単に有無ではなく、段階的に示し、それに対応した管理のメニューを、複数用意する必要がある。
○ 化学物質審査規制法では分解性、蓄積性を重視しているため、毒性が不明のものが増えているが、むしろ毒性が無いことが明らかな物質の製造・使用が推進されるべきである。
○ 毒性が強い物質については、ばく露経路について柔軟に対応できる仕組みを考えるべきである。
○ 濃縮性については、バイオコンセントレーション(生物濃縮)に重点を置いているが、今後、バイオアキュームレーション(生物蓄積)についても考慮する
ことが重要である2。
○ リスクベネフィット(リスク便益)について科学的な観点からの議論が重要である。
○ リスク管理において、ばく露コントロールの可能性を過信するのは危険である。

ハザードが大きい場合にはリスクベースの管理だけではない対応が必要
である。
○ 法改正や制度改正については、適切な準備期間が必要である。短い準備期間の場合には、特に中小企業は対応不可能である。

また同趣旨の法改正であれば、五月雨式でなく、時期を統一してほしい。