平成21年における公害紛争事件の終結事例について3 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・高崎市における騒音被害責任裁定申請事件
1 事案の概要
申請人らの主張によれば、申請人らは、平成5年に住所地に住宅を購入し居住を開始した。

その時には被申請人はすでに居住していたが、平成19年12月までは申請人ら宅で被申請人宅の風呂釜から騒音が聞こえることはなかった。

平成19年12月下旬頃の深夜に申請人ら宅から10メートルほど離れた被申請人宅の風呂釜から突然大きな重低音が聞こえ、以後、同時間帯にその騒音が申請人ら宅内部に響き込むようになったので、申請人らは寝不足に悩まされ、被申請人に苦情を申し立てたところ、被申請人はボイラー周辺にブロック等を積むなどの措置を講じたが音に変化はなかった。

その後も騒音が続いたので、申請人らは睡眠妨害や精神的苦痛を受け、申請人のうち1名は顔面神経麻痺の健康被害を受けたほか、申請人ら宅に防音ガラスを設置しなければならなくなった。

防音ガラスにより、音は多少小さくなったものの重低音は変わらず、被申請人との間の話合いも不調に終わったことから、申請人らは被申請人に対し、治療費及びリフォーム等の費用などの損害賠償を請求するに至ったものです。
2 審理の経過及び結果の概要
公害等調整委員会は、本申請を受付後、直ちに裁定委員会を設けたが、申請人らから都合により申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は審問期日を開催することなく終結しました。
なお、申請人らからこの申請を契機に被申請人との間で話合いが再開し、和解がなされた旨の連絡を受けました。


runより:騒音過敏症の方には明るい判例です。