弁護士による受動喫煙の時例7 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・【意見 必ず罰則を設けるべきこと】
健康増進法25条は「努力義務」でした。

民事上の「安全配慮義務」違反・損害賠償の対象(PPT7)になっても、刑事罰・行政罰がなければ守らないといった遵法精神のない経営者も一部いました(相談例①等は、開き直っていた)。

そうした状況を是正し、受動喫煙被害を可及的に防止するため、必ず罰則を設けるべきです(PPT17)。
なお、現状、上記のような経営者は減りつつあると感じます。

特に、厚生労働省健康局長の平成22 年2 月25 日付「屋内原則全面禁煙」通知が新聞等で取り上げられて以後、時機を図って全面禁煙にすることを望んでいる事業者も少なからずいると実際に感じられます。
【まとめ】
以上を踏まえて、労働安全衛生法の改正案をPPT 最終頁に示すとおり、提言します。
シンプルな全面禁煙の条文を創設し、既存の制度である、労基署等による監督(法90 条以下)および罰則(法119 条・120 条)を組み合わせ、整合性のとれた労働安全衛生の確保を図るべきです。

runより:嗜好品が死行品になっては困りますね(-。-;)

本人は「死んでもいいから吸いたい」と思ってても、吸いたくない人にまで吸わせてるのですから。