アセタミプリド 厚生労働省HPより5 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・そもそも、本改定は野菜・果物の大量摂取によるアセタミプリド中毒患者発生の報告を受けて行われたものである。

本改定はアセタミプリドのMRLをGAPの範囲内で可能な限り低くすることが本旨でなければならない。現行基準、残留基準案、国際基準の全てが、GAPに準じた作残試験から得られた値なので、その中の最小値をアセタミプリドのMRLとすることに、技術的な問題は全くない。
野菜・果物の大量摂取によるアセタミプリド中毒患者は確立されたものでない
ことは事実である。

しかし、厚労省の薬害の発生の歴史を紐解けば、水俣病、
スモン、サリドマイド、イタイイタイ病、薬害HIV、薬害肝炎、化学物質過敏症、
シックハウス症候群など、いずれも問題の発生時に対策を講じていれば被害者の増大を防げた可能性のある例の枚挙に暇がない。
厚労省医薬食品局食品安全部基準審査課は、それら前例を認識し、未発の被害を防ぐため現時点で必要十分な対策を講じる責任と義務がある。

アセタミプリドの残留基準値(変更案)は、現在の技術で実現可能であり、極めて実効性が高い。
以上の理由から、命令書の案の一部を上記の変更案にする必要がある。
補足意見:
(1)本改定はあくまでも暫定的な改定である。アセタミプリドのMRLの更なる低
減に向け、産官学が共同して研究・改善を続ける必要がある。特にGAPの見直しは急務である。
(2)アセタミプリドはネオニコチノイド系殺虫剤の一つである。共通の作用機
序を有する他のネオニコチノイド系殺虫剤との相乗・相加作用について詳しく
知られていないので、官学が共同して研究する必要がある。
(3)ネオニコチノイド系殺虫剤がミツバチの大量死の原因である可能性が指摘されている。近年のミツバチの大量死と、アセタミプリドなどネオニコチノイド系殺虫剤の使用との関連について十分な調査と対策が必要である。
(4)今回の改訂では急性参照要量(ARfD)が設定されているにも拘らず、アセ
タミプリドの短期曝露量が審査されていない。

従来のADIの計算だけでは不十分である。短期曝露量の評価は、1日あたりの最大摂取量(97.5パーセンタイル)とMRLの積がARfDの80%を下回らなければならない。
EUの計算方法と、EUの食品の最大摂取量(97.5パーセンタイル)を用いて、
残留基準値案を評価したところ、りんご(142%)、なし(128%)、もも(120%)、ぶどう(122.5%)、トマト(100%)などで、子供のIESTI /ARfD値が80%を超過した。

安全性に問題があることを示唆する。

一方、残留基準値(変更案)で評価した場合、いずれも80%を下回った。これも残留基準値(変更案)を採用すべき理由である。