・2.集計方法
平成16 年度に実施した農産物中の残留農薬検査結果として、①地方公共団体が実施した検査の結果、②検疫所が実施した検査の結果を集計した。
① 地方公共団体における検査結果
地方公共団体における検査結果について、平成18 年1月11 日付け食安基発第0111001 号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知により、各機関に対し平成16 年度の検査結果の提供を依頼したところ、次の98 機関より検査結果の提供を受けた。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、群馬県、
埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、
岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、
島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県、札幌市
仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、名古屋市、京都市、神戸市、
広島市、北九州市、福岡市、静岡市、堺市、旭川市、秋田市、いわき市、
宇都宮市、横須賀市、新潟市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、浜松市、
豊橋市、岡崎市、豊田市、高槻市、姫路市、奈良市、和歌山市、岡山市、
倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、
宮崎市、鹿児島市、小樽市、函館市、東大阪市、尼崎市、西宮市、呉市、
下関市、新宿区、文京区、江東区、品川区、目黒区、世田谷区、豊島区、
練馬区、足立区、江戸川区
② 検疫所における検査結果
検疫所における検査結果については、平成16 年度に横浜検疫所及び神戸検疫所の輸入食品・検疫検査センターが実施した検査の結果を用いた。
上記①及び②の検査結果を併合し、検査対象農産物又は農薬ごとに、農産物を国産品、輸入品に区分した上で、件数(検査件数)、検出数(各農薬が検出された件数)及び検出範囲(各農薬が検出された量の上限と下限)並びに残留農薬基準値が設定されている場合には違反数(残留農薬基準値を超える量の農薬が検出された件数)をそれぞれ集計した。
違反の判断については、検査を実施した平成16 年度時点の残留基準値に基づき行ったものである。
なお、これらの検査にあたっては、必ずしも厚生労働省が通知等で示している試験方法ではなく、これらの試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法が用いられていることがあること、また残留農薬基準が設定されていないものについては、統一した試験法が示されていないこと等により、各試験における検出限界等は、各検査機関間で一定していない。
また、ppb オーダーの極微量の値が検出された例も、検出事例として検出数に含まれている。