平成16年度農産物中の残留農薬 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・平成16年度農産物中の残留農薬検査結果
1.はじめに
輸入食品の多様化、新しく開発された農薬の増加等を背景に、食品中の残留農薬に関する一層の安全性の確保が求められている。

厚生労働省では、従来から食品衛生法に基づき、農産物中に残留する農薬の量の限度として残留農薬基準を策定し、食品の安全性の確保に
努めてきたところである。

平成17 年11 月28 日までに、250 農薬について約130 の農作物ごとに約10,000 の基準値を策定した。平成17 年11 月29 日には一定の量を超えて農薬、飼料添加物及び動物用医薬品が残留する食品の販売等を原則禁止する、いわゆるポジティブリスト制度について告示し、平成18 年5 月29 日に施行したところである。
このような残留基準の策定とともに、現に流通している食品中の残留農薬等について、地方公共団体や検疫所における行政検査や輸入者等による自主的な検査等が行われている。

検査の結果、残留基準に適合しない場合には回収、廃棄等の措置が講じられているほか、必要に応じて、農薬等の適切な使用等について指導が行われている。
これらの検査結果の取りまとめは、平成6年度に実施されたものから行っているところである。

今般、平成16 年度の農産物中の残留農薬検査結果として、地方公共団体及び検疫所が実施した検査及び残留農薬実態調査の結果を取りまとめたので報告する。