仙台市シックハウス対策8 | 化学物質過敏症 runのブログ

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引用資料
1) 建築基準法(抄)
2) JAS規格一覧
3) JIS規格一覧
4) 厚生労働省指針値一覧
5) 平成13 年7 月25 日付医薬発828 厚生労働省医薬局長通知「室内空気中化学物質の
室内濃度指針値及び標準的測定方法等について」
平成14 年2 月7 日付医薬発0207002 厚生労働省医薬局長通知「室内空気中化学物質
の室内濃度指針値及び標準的測定方法等について」
6) 平成14 年5 月21 日付14 ス学健8 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長・
大臣官房文教施設部施設企画課長通知 「学校環境衛生の基準」の留意事項について
7) 仙台市グリーン購入推進に関する要綱
平成15 年3 月26 日市長決裁 平成15 年度仙台市グリーン購入推進方針(抄)
8) 平成15 年7 月4 日付15 ス学健11 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長・
大臣官房文教施設部施設企画課長通知 学校における室内空気汚染対策について
9) 平成4 年6 月23 日付文部省体育局長裁定 学校環境衛生の基準(抄)
平成14 年2 月5 日付13 文科ス411 文部科学省スポーツ・青少年局長通知「学校環
境衛生の基準」の一部改訂について(通知)
10) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45 年4 月14 日法律20)(抄)
同 施行令(昭和45 年10 月12 日政令304)(抄)
同 施行規則(昭和46 年1 月21 日厚生省令2)(抄)
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(参考)仙台市シックハウス対策連絡会議設置要領
(平成12年11月7日健康福祉局長決裁)
(目的及び設置)
第1条 本市の所有する建築物等におけるシックハウス対策の充実強化を図るため、仙台市シック
ハウス対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる業務を行う。
一 関係各課におけるシックハウス対策についての情報交換
二 関係各課におけるシックハウス対策推進上の問題点の協議
三 シックハウス対策の円滑な実施に必要な庁内体制の整備
四 前各号に掲げるもののほか、シックハウス対策推進上必要な事項の検討
(組織)
第3条 連絡会議は、座長及び別表1の課の長をもって組織する。
2 座長は、健康福祉局保健衛生部長をもって充てる。
3 副座長は、健康福祉局保健衛生部生活衛生課長をもって充てる。
4 連絡会議は必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を加えることができる。
(会議)
第4条 座長は、連絡会議を総括する。
2 副座長は、座長を補佐し、特別の事情があるときは、座長の職務を代理する。
3 座長は、必要があると認めるときは、連絡会議を招集する。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、健康福祉局保健衛生部生活衛生課において処理する。
(雑則)
第6条 この要領に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
1 この要領は、平成12年11月7日から実施する。
附 則(平成15年6月15日改正)
1 この要領は、平成15年6月15日から実施する。