仙台市シックハウス対策6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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4.備品の選定と管理
(1)備品等の選定
①備品等の選定時には,揮発性有機化合物(VOC)等の放散量の確認に努め,室内空気を汚染する化学物質が発生しない,又は少ない材料の採用について配慮すること。
②仙台市のグリーン購入対象品目となっている机,イスなどの主要材料が木質の大型備品等は,可能な限り,その指定基準に適合するものの中から選定すること(金属を除く主要材料が木質の場合,材料としてホルムアルデヒドの放出量は1.5mg/l以下のものを使用すること)。
③その他の大型備品の選定時には,出荷証明書や試験成績書の提出を求める等により,JAS規格又はJIS規格でF☆☆☆☆の材料を使用していることを可能な限り確認すること。
④備品等は,製品として完成後,乾燥,蒸散を十分に行ってから納品するよう,納入者に指示すること。
※建築工事の完成検査前に搬入する木製造作収納家具等(ユニット製品)及
び実験台等の配管取付け工事を要する備品については,「2.施工管理」及び「3.完成時の検査と使用開始前の対策」による。
(2)備品搬入後の検査項目及び指針値
①備品搬入後に測定する揮発性有機化合物(VOC)等は次のとお
りとする。
検査項目 指針値
ホルムアルデヒド 100μg/m3(0.08ppm)
トルエン 260μg/m3(0.07ppm)
キシレン 870μg/m3(0.20ppm)
エチルベンゼン 3,800μg/m3(0.88ppm)
アセトアルデヒド 48μg/m3(0.03ppm)
スチレン 220μg/m3(0.05ppm)
( )内は25℃換算
(3)検体採取方法
①検体の採取は,施設管理担当者(学校にあっては学校薬剤師等)
が立ち会い,検査機関担当者に行わせるなど,公平性の確保に努
めること。
②検体の採取方法は,厚生労働省の室内空気中化学物質の採取方法
と測定方法に準拠する。または,拡散方式でもよい。
③検体の採取場所は,原則として3-(2)の完成時の揮発性有機化合物等の室内濃度測定における検体採取場所と同一場所とし,その他,換気状況,在室時間,使用頻度などを考慮して,必要と認める居室とする。また,各用途種別の居室内において,日照が多いことやその他の理由から,測定対象となる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度が相対的に高いと見込まれる場所において,1カ所以上を選定し,部屋の中央付近の少なくとも壁から1m 以上離れた高さ1.2~1.5m の位置を検体採取位置とする。
④常時換気システムを有している場合は,検体採取時に稼動させてよい。
⑤検体採取時は,木製造作収納家具等の扉,引出しについては,開放した状態で行うこと。
⑥検査対象施設周辺に(2)の検査項目の化学物質を取り扱う工場等がある場合は,対照として外気も検体とする。
⑦対象室内を30分換気後に5時間以上密閉し,その後吸引方式1)又は拡散方式2)により検体を採取する。
⑧吸引方式の場合は,概ね30分間で2回以上検体を採取する。
⑨拡散方式の場合は,8時間以上で1回検体を採取する。
1)吸引方式とは,厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための
標準的方法を示す
2)拡散方式とは,①測定バッジ,②パッシブサンプラー,③パッシブガスチューブでの測定を示す。「学校環境衛生の基準」において吸引方式と相関が高い方法として認められている。
(4)分析方法
①厚生労働省「室内空気中化学物質の採取方法と測定方法」に準拠
し,検査機関が実施する。
(5)指針値超過時の対応
①上記の分析の結果,揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度が指針値を超過した場合は,発生原因の究明,汚染物質の発生を低減するための適切な措置を講ずること。
②通風,換気(機械換気等を含む)を行い,揮発性有機化合物(VOC)等の放散を促進すること。
③対策後,指針値を超過した物質について,再測定を行い,指針値以下であることを確認してから居室を使用すること。