3
1.設計
(1)建築材料等の選定
建材は,揮発性有機化合物(VOC)等の放散量ができるだけ少な
いものを選定するように努めること。
①建材に使用する合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成
材,単板積層材(LVL)のホルムアルデヒド放散量による区分
は,日本農林規格(JAS)で定めるF☆☆☆☆のものとする。
(但し,コンクリート型枠用合板を除く)
資料2
合板等のJAS規格
②ミディアムデンシティ ファイバーボード(MDF),パーティ
クルボードのホルムアルデヒド放散による区分は,日本工業規格
(JIS)で定めるF☆☆☆☆のものとする。
資料3
建材等JIS規格一覧
③壁紙,壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤のホルムアルデヒド
放散による区分は,JISで定めるF☆☆☆☆のものとする。
④接着剤のホルムアルデヒド放散による区分は,JISで定めるF
☆☆☆☆のものとする。
⑤内装用仕上塗材のホルムアルデヒド放散による区分は,JISで
定めるF☆☆☆☆のものとする。
⑥人造鉱物繊維保温材,住宅用人造鉱物繊維断熱材,吹込み用繊維
質断熱材,発泡プラスチック保温材のホルムアルデヒド放散によ
る区分は,JISで定めるF☆☆☆☆のものとする。
⑦塗料のホルムアルデヒド放散による区分は,JISで定めるF☆
☆☆☆のものとする。
⑧木材保存剤(木材の防腐・防蟻処理)は非有機リン系とする。ク
ロルピリホス及びクレオソート油は使用しないものとする。
⑨家具等に用いる合板類についても,①~⑧と同様とする。
(2)換気設備
①揮発性有機化合物(VOC)等を発散する建材の使用制限を行っ
た場合であっても、低ホルムアルデヒド発散建材や家具からの揮
発性有機化合物(VOC)等の発散があるため、居室には常時運
転機械換気設備を設置すること。
資料1
建築基準法第28 条の2
同法施行令第20 条の6~7
②スイッチは容易に停止できない構造であるものや常時運転を促
す表示が付いたものとすること。
③常時運転することにより、温冷感、騒音による不快感を与えるこ
とのない適正な換気風量を設定すること。
4
④給排気の経路を確保し、換気経路が一体となる場合にはその面積
も含めて有効な換気風量を確保すること。
⑤ホルムアルデヒド以外の揮発性有機化合物(VOC)を排出する
ための換気設備については、現段階では法令等による規定はない
が、工事施工中から換気による揮発性有機化合物(VOC)放散
促進が有効な手段であることから、上記の建築基準法で規定する
ホルムアルデヒド対策用換気設備のほか、別途に或いは兼用(可
変風量式)して設ける居室用換気設備、燃焼ガス排出用換気設備
を組み合わせて活用し、揮発性有機化合物(VOC)の発生状況
に十分に対応できる換気風量の確保に努めること。
⑥建築確認(計画通知)を必要とする増改築工事等の場合には,既
存居室部分(工事施工箇所以外でも)に新たな備品の持ち込み等
が想定されることから,揮発性有機化合物(VOC)等の発散を
考慮した機械換気設備を設置すること。
(3)工期設定
①市有施設等の管理者は,工事担当課と協議を行い,完成から使用
開始までの間,揮発性有機化合物(VOC)等を放散させるため
に十分な養生期間を含む工期設定が可能となるよう,適正な期間
を確保すること。