仙台市シックハウス対策連絡会議4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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2.施工管理
工事中は,以下のことを施工者が遵守するよう指導・監督を行うこ
と。
(1)施工全般
①施工中は,通風・換気(機械換気等を含む)を行い,揮発性有機化合物(VOC)等の放散を促進すると共に,各々の工種ごとに発生した揮発性有機化合物等が他工事の製品・材料に吸着しないよう,養生方法・施工手順・換気方法等を十分留意すること。
(2)材料
①居室の仕上げに使用する材料の選定は,揮発性有機化合物(VO
C)等の含有量がより少ないものを選定すること。その際,材料の成分表,化学物質等安全データシート(MSDS)等により揮発性有機化合物(VOC)等の含有量を確認すること。
②クロルピリホス及びクレオソート油を使用しないこと。

(3)加工
①木材の防腐・防蟻処理を行う場合は,工場における加圧処理を原則とし,十分に乾燥を行うこと。止むを得ず現場において加工する必要が生じた場合は,加工した個所に現場で木材保存剤(クロルピリホス及びクレオソート油を除く。非有機リン系に限る。)を塗布することができるが,十分に乾燥を行うこと。
②塗装工事は,可能な部位については工場等において塗装を行い,
現場塗装を極力少なくすること。
③木製造作収納家具等(ユニット製品)及び実験台等の配管取付け工事を要する備品は,工事現場搬入前に,揮発性有機化合物(VOC)等を十分に放散させたことを確認すること。また,施工中から工事完成までの間は,当該家具等の扉,引出し等を開放し,通風,換気を十分に行い,揮発性有機化合物(VOC)等の放散を十分に促進すること。
3.完成時の検査と使用開始前の対策
完成時の検査の手順は,8ページの測定フローのとおりとする。
(1)完成時の検査項目及び指針値
①完成時に測定する揮発性有機化合物(VOC)等は次のとおりと
する。
検査項目 指針値
ホルムアルデヒド 100μg/m3(0.08ppm)
トルエン 260μg/m3(0.07ppm)
キシレン 870μg/m3(0.20ppm)
エチルベンゼン 3,800μg/m3(0.88ppm)
アセトアルデヒド 48μg/m3(0.03ppm)
スチレン 220μg/m3(0.05ppm)
( )内は25℃換算
なお,検査項目は,このマニュアルにおける建材等の選択や施工
方法の遵守を前提としているものであり,特別な事情で厚生労働省
による室内濃度指針値の設定された物質が放散される可能性がある
場合は,個別に検討する必要がある。
(2)検体採取方法
①検体の採取方法は,厚生労働省の室内空気中化学物質の採取方法
と測定方法に準拠する。
②検体の採取場所は,換気状況,在室時間,使用頻度などを考慮して,必要と認める居室とする1)。また,各用途種別の居室内において,日照が多いことやその他の理由から,測定対象となる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度が相対的に高いと見込まれる場所において,1カ所以上を選定し,部屋の中央付近の少なくとも壁から1m以上離れた高さ1.2~1.5m の位置を検体採取位置とする。
③検体の採取は,検査機関に行わせること。
④常時換気システムを有している場合は,検体採取時に稼動させて
よい。
⑤対照として外気も検体とする。
⑥対象室内を30分換気後に5時間以上密閉し,その後,吸引方式
2)で,概ね30分間で2回以上検体を採取する。
1)採取場所は,4-(3)において完成後の測定との対比の必要を考慮して,備
品搬入が予定される居室を検体採取場所に選定すること。
2)吸引方式とは,厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための
標準的方法を示す