シックスクール問題の理解と対応のために岐阜県教育委員会17 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

資料2 建築基準法によるホルムアルデヒドに対する規制(国土交通省)
・建物等の内装仕上げの制限
建材等のホルムアルデヒドの発散により、内装仕上げに使う際の制限が加えられました。
建築材料の区分ホルムアルデヒドの発散JIS,JAS などの表示記号内装仕上げの制限建築基準法の少ない放散速度
F☆☆☆☆ 制限なしに使える
規制対象外5μ g/m 3 h 以下
第3種ホルムアルデヒド5μ g/m 3 h 以下
F☆☆☆
発散建築材料~20μ g/m 3 h 以下使用面積が制限され
第2種ホルムアルデヒド20μ g/m 3 h 以下る
F☆☆
発散建築材料~120μ g/m 3 h 以下
第1種ホルムアルデヒド120μ g/m 3 h 超
旧E2、Fc2又は表示使用禁止
発散建築材料
多いなし
※ 規制対象となる建材
質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード※、MDF※※等)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗料等
※パーティクルボード…木材チップ(小片)に接着剤を加えて成形プレスにより熱圧成形した板状の製品。
※※MDF…木材チップを細かく裁断し、蒸煮・解繊したものに接着剤を加えて板状に成形したもの。
パーティクルボードや配向性ストランドボード(OSB) に比べて裁断部材が小さく、表面が平滑。
・天井裏等の制限
①建材による措置天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材
料を使用しない(F☆☆☆以上とする)
②気密層、通気止めによる措置気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区別する
③換気設備による措置換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする
資料3
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」
(経済産業省、環境省)H11,7,13制定
事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としたものである。PRTR制度とMSDS制度を導入している。
PRTR制度
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からの環境(大気、水、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量等を事業所が自ら把握し国に対して届け出るとともに、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計し、公表する制度
MSDS制度※
第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品(指定化学物質等)を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに関する情報(MSDS:Material Safety
Data Sheet 化学物質等安全データシート)の提供を義務付ける制度
※ 経済産業省製造産業局化学物質管理課HP
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html