(4)化学物質に過敏に反応する児童生徒に対しては、こんな配慮を・・・
化学物質に過敏に反応する児童生徒が在籍したり、入学(転入)したりする場合は、当該児童生徒が安心して、支障なく学校生活を送られるよう、学校として配慮が必要な事項について、児童生徒及び保護者と対応を十分に協議します。
また、当該児童生徒が過敏に反応する化学物質や体調不良の症状等は、個人により多種多様であり、学校の対応として配慮できる内容には限界もあるため、入学(転入)する児童生徒及び保護者には、あらかじめ学校施設の見学を勧め、学校の状況について理解を求めます。
そのうえで、医師の診断書又は意見書、及び保護者の要望をもとに配慮すべき事項を確認し、当該児童生徒が安心して学校生活を送られるよう教職員、学校医、学校薬剤師が連携しながら対応します。
【当該児童生徒及び保護者との協議・確認事項例】
・過敏に反応する化学物質の確認
・授業で使えない教材等と代替品の有無の確認
・授業を受けられない内容(単元)の有無と対応方法
・学校内で化学物質に起因すると疑われる体調不良の症状を発症した時の対応方法
・学校内で緊急を要する症状が出た場合の応急対応方法
・本人及び保護者の要望
・その他
校外学習、宿泊研修等へ参加する場合の留意事項(目的地周辺、宿泊施設の環境等)
など