シックスクール問題の理解と対応のために岐阜県教育委員会13 | 化学物質過敏症 runのブログ

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化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

【学校周辺の環境の確認事項例】
・学校周辺で化学物質を放散させるような事象はなかったか
例:建設工事、田畑の農薬散布等
・児童生徒の持ち物等で体調不良につながる化学物質を放散させるものはないか
例:文具、鞄、靴、衣類、化粧品等
など
(3)化学物質に起因する健康被害が疑われる事例については、こうした対応を・・・
確認した事項や該当児童生徒が医療機関を受診した結果等をもとに、学校医、学校薬剤師の指導助言を受け、原因を調査し、可能な限りの対応策を講じます。
【講ずる対応策の例】
・体調不良を訴えた児童生徒が、校舎の新築、改築、改修等を行った場所又は新規に机・いす等の学校用備品
の搬入を行った場所に限定される場合には、該当する場所から児童生徒を避難させる
・当該児童生徒に影響があると考えられる学校用備品が、当該児童生徒に影響があると考えられる場合には、影響のない又は影響の少ない代替品を使用するよう努めるとともに、化学物質を低減させるよう日頃から該当場所の換気を励行する
・必要に応じて、該当場所の空気等の検査を行い、換気の励行等により、化学物質が低減するまでは使用を見合わせる
・学校の施設に原因が特定できない場合、又は学校を離れても体調不良の症状が改善しない場合は、学校以外にその原因がある場合も考えられるため、保健所又は関係機関へ問い合わせを行い、原因の究明及び対応策を講ずる
など