シックスクール問題の理解と対応のために岐阜県教育委員会5 | 化学物質過敏症 runのブログ

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4 国土交通省のシックハウス対策は・・・建築基準法に基づく対策
シックハウス対策として、平成15年7月1日から、建築基準法が改正されました。内容は大きく分けると「ホルムアルデヒドに対する規制」と「クロルピリホス(有機リン系シロアリ駆除剤)に対する規制」の2つです。

(1)ホルムアルデヒドに対する規制(巻末資料2参照)
・建物等の内装仕上げの制限
建材等のホルムアルデヒドの発散により、内装仕上げに使う際の制限が加えれました。

・換気設備設置の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材等を使用しない場合であっても、室内の家具等からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械式の換気設備の設置を義務付けられました。

例:住宅換気回数0.5回/h以上の機械換気設備の設置が必要
・天井裏等の制限
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流を防ぐための措置が必要となりました。

(2)クロルピリホス(有機リン系シロアリ駆除剤)に対する規制
居室を有する建築物には使用が禁止されました