2 学校における衛生的な環境の維持・管理のよりどころ・・・「学校環境衛生の基準」(文部科学省)
学校環境衛生の基準は、学校保健法に基づく環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生管理全般を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的として規定されたものです。
シックスクール問題に関連した内容としては、「教室等の空気」があげられます。ここでは、定期環境衛生検査、臨時環境衛生検査及び日常における環境衛生(日常点検)にかかわる事項を詳細に規定しています。
シックスクール問題における対応としては、この「学校環境衛生の基準」をもに、日常点検を確実に行い、異常の早期発見に努めることが大切です。
3 厚生労働省が示している室内空気中化学物質の室内濃度指針値について
厚生労働省では、その時点での科学的な知見に基づき、「一生涯その化学物質について指針値以下の濃度の暴露を受けたとしても、健康への有害な影響を受けないであろうとの判断により設定された値」を化学物質の室内濃度指針値として設定しています(現在13種類について設定)。
また、室内の空気中には様々な揮発性有機化合物(VOC)※が存在しているため、それぞれのVOC濃度が指針値以下であっても、快適で安全であるとはいえません。
そのため、VOC全体としての空気中濃度の目安として総揮発性有機化合物(TVOC)の暫定指針値が示されています。(巻末資料1参照)
※ VOC(揮発性有機化合物)とは
常温で気化する有機化合物の総称です。ホルムアルデヒドの他、トルエンやキシレン、パラジクロロベンゼン等が含まれます。