学校におけるシックハウス症候群・化学物質過敏症対策 千 葉 県10 | 化学物質過敏症 runのブログ

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(1)教育委員会
ア 当該学校等と連携し対応方法を検討する。
イ 学校就学時健診等で,シックハウス症候群や化学物質過敏症等の児童生徒が入学することが把握できた際は,学校への連絡を行う。
ウ シックハウス症候群や化学物質過敏症等の児童生徒が卒業や転校する際には,学校間の調整を図る。
(2)学校
ア 当該児童生徒への配慮
保健調査票等で情報を収集し,企画会議や生徒指導会議,学校保健委員会等で,校長等の管理職及び担任・養護教諭をはじめ全ての教職員が共通認識を持つ。
イ 保護者等との連携
症状や学校において配慮すべき事項等を確認し,通常の学習が行えるよう施設設備についての改善・配慮等に努める。また,使用する学用品などあらかじめ周知する。
また,定期的これまでの対応結果や新たな配慮事項について情報交換を行う。
ウ 他の児童生徒等への配慮
当該児童生徒以外の児童生徒やその保護者に対し,当該疾病に対する理解に努める。
エ 予防措置の徹底
トイレの芳香剤や防臭剤をはじめ,原因と考えられるものを撤去するとともに,校舎内全体の換気をより一層徹底する。なお,換気に当
たっては,換気扇を設置することがより効果的であることから,設置に努めることが望ましい。
オ 各種工事,備品購入時
(ア)事前の周知及び協議等
学校で実施する工事等については,実施する前に実施日時等を教職員・児童生徒、保護者へ周知するとともに,工事で使用する
建材等が決定した段階で当該児童・生徒の保護者に伝え,工事中及び完了後の対応について,あらかじめ協議をしておく必要があります。
(イ)その他化学物質の影響が予想される工事等は出来るだけ長期休業中に実施し,児童生徒が学校にいるときは行わないようスケジュールを立てることが必要です。
(ウ)備品購入時
学校で使用する備品のうち,化学物質の影響が予想されるものについては,購入前に教職員・児童生徒,保護者に周知するとともに,購入後は暫く換気が可能な施設に仮置きし,化学物質の放
散に努めることが大切です。カ 学校敷地内での薬剤等の使用時給食施設や樹木等に消毒剤等を使用せざる得ない状況となった場合は,事前に保護者と日時,使用する薬剤の種類や使用範囲等について十分協議する。