プールの腰洗槽の廃止児童に関する共通理解学年が変わる節目に保護者と学年職員,養護教諭,管理職で面接し共通理解をする
4 児童生徒が体調不良を訴えた際の対応
体調不良の児童生徒がいた場合,医療機関の受診を勧め,その結果,「シックハウス症候群」や「化学物質過敏症」を否定できない場合,学校内にその原因があるか否か確認する必要があります。
なお,主な確認項目は次のとおりであり,学校医等とも連携し調査をする必要があります。
(1)発症の日時及び場所
(2)症状
(3)同様症状を訴える者の有無
(4)新築・増築・改修工事や薬剤の使用など校内での発症要因の有無
(5)学校周辺での環境(建築工事,光化学スモッグ等)の変化
(6)校外での症状の有無
<判断の一例>
体調不良
受 診
シックハウス症候群 他の疾患 治 療
,化学物質過敏症を否定できない学校内で反応する場所・物の特定校舎内の特定の場所 特定されない
空気環境測定 基 準 値 内
基準値超過
施設改善
再測定
基準値内
症状改善 未 改 善
上記フロー図で,校内の特定の場所で体調不良が認められる場合は,空気環境測定を行い基準値を超過していないか確認し,超過している場合は,施設の改善を行う必
要があります。その後,症状が改善するか確認の必要があります。また,学校で反応する場所・物が「特定されない」,空気環境測定結果が「基準値内」及び施設改善を行っても症状が「未改善」に該当する場合,微量の化学物質が原因となっていることが疑われます。
5 化学物質が体調不良の原因となっている児童生徒への配慮
保護者や本人等から発症に至った経緯,症状や学校において配慮すべき事項等を確認し,必要に応じて学校医,学校薬剤師と連携の上,個々の児童生
徒の心身の状態に応じ,通常の学習が行えるよう施設設備についての改善・配慮等に努めることが大切です。また,使用する学用品などあらかじめ児童
生徒や保護者に周知することが必要です。また,教育委員会や学校が次の事項について留意することが必要です。
さらに,定期的に関係者間でこれまでの対応結果や新たな配慮事項について情報交換を行うことも大切です。