学校におけるシックハウス症候群・化学物質過敏症対策 千 葉 県4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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2 点検
学校保健法第3条では,「学校においては,換気,採光,照明及び保温を
適切に行い,清潔を保つ等環境衛生の維持に努め,必要に応じてその改善を
図らなければならない。」としています。
また,「学校環境衛生の基準中」の「教室等の空気」の日常点検では,次
のように記載されています。
(1)外部から教室に入ったとき,不快な刺激や臭気がないこと。
(2)欄間や窓の開放等により換気が適切に行われていること。
換気回数は,「40人在室,容量180㎥の教室の場合,幼稚園・小
学校においては,2.2 回/時以上,中学校においては,3.2 回/時以上,高
等学校等においては,4.4 回/時以上であること。」とされ,この規定の換
気回数に満たない場合は,窓の開放,欄間換気や全熱交換器付き換気扇
等を考慮するとされています。
(3)教室の温度は,冬期で18~20℃,夏期で25~28℃であること
が望ましく,冬期で10℃以下が継続する場合は採暖等の措置が望まし
い。
さらに,より快適に学習活動ができるよう次の点についても留意する
とともに,日ごろから換気の必要性について教職員はもとより児童生徒
の理解を深めることが必要です。
・使用中の教室などはもちろん,使用していない教室や体育館などにつ
いても,児童生徒の在校時間帯はできる限り繰り返し換気を行うこと
・教室の両側の窓や廊下の窓なども開放するなど,淀むことなく良好な
空気の流れが生じるよう効率的な換気に注意すること
・暖房期間中など授業中に窓が開けられない場合などは,意識して休み
時間などに窓を開放するルールを定めるなどして換気に努めること
3 清掃
ワックス掛けを行う場合は,夏季休業中などの長期休暇中に実施すること
や実施中の窓の開放・換気扇の運転などによる換気の励行に留意するととも
に,使用開始までに養生期間を十分設けることが必要です。ワックス剤の選
定においても,化学物質が発生しない,または,発生の少ないものを選定す
ることが大切です。
また,トイレなどの清掃で使用する洗剤等についても化学物質が発生しな
い,または,発生の少ないものを選定したり使用方法などに注意することが
必要です。