学校におけるシックハウス症候群・化学物質過敏症対策 千 葉 県3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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第2 日常の学校生活における留意事項
1 教職員等の意識啓発
教育委員会,校長,教職員,学校医及び学校薬剤師と保護者が児童生徒の
健康を守るため,それぞれの立場で児童生徒の健康に関心をもち,必要に応
じて情報を交換し,共通認識のもとに日常的にその予防と対策に努めること
が必要です。また,教育委員会や学校が次の事項について留意することが必
要です。
(1)県教育委員会
ア 文部科学省からのシックハウス症候群や化学物質過敏症等に関連
する情報,県の化学物質過敏症連絡会議での情報を収集・整理し,市
町村教育委員会や県立学校に情報提供する。
イ 各種研修会等を通じ,シックハウス症候群や化学物質過敏症への理
解促進に努める。
(2)市町村教育委員会
ア 県教育委員会が発信したシックハウス症候群や化学物質過敏症等
に関する情報を収集・整理し,設置者として予防と対策に努める。
イ 学校関係者の意識啓発を図るため,管下の学校に周知するとともに
各種会議,研修会,講習会等の機会をとらえ情報提供に努めるなど,
各学校が円滑な教育活動を行えるよう支援する。
ウ 各学校で実施する空気環境測定の結果について把握し,必要に応じ
施設の改修等を行う。
(3)学校
ア 職員会議や学校保健委員会等でシックスハウス症候群や化学物質
過敏症に関する知識について教職員の共通認識化を図る。
イ 保健だより等の広報誌を利用して保護者等に情報を提供し,シック
ハウス症候群や化学物質過敏症に関する理解を深める。